No.1626 1.落花生油の製造に使用するために輸入された落花生で、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場でその製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。
2.修繕される貨物で輸入され、その輸入の許可の白から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
3.見本用にのみ適すると認められる注文の取集めのための見本で輸入されるものについては、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。
4.本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。
(***).航空機の発着を安全にするため使用する機械のうち政令で指定するもので輸入され、その輸入の許可の日から3年以内にその用途以外の用途に供されないものについては、関税定率法第1(***)条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.修繕される貨物で輸入され、その輸入の許可の白から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
3.見本用にのみ適すると認められる注文の取集めのための見本で輸入されるものについては、関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。
4.本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。
(***).航空機の発着を安全にするため使用する機械のうち政令で指定するもので輸入され、その輸入の許可の日から3年以内にその用途以外の用途に供されないものについては、関税定率法第1(***)条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=5)\n\n5\t 航空機の発着を安全にするため使用する機械のうち政令で指定するものについては、その輸入の許可の日から2年(「3年」ではない。)以内に当該用途以外の用途に供されないものについて関税の免除を受けることができる。《関税定率法第15条第1項第8号》\n(正=1、2、3、4)\n\n1\t 落花生油の製造用の落花生については、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場でその製造が終了するものについて関税の免除を受けることができる。《同法第13条第1項》 \n2\t 修繕される貨物については、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについて関税の免除を受けることができる。《同法第17条第1項第4号》\n3\t 見本用にのみ適する注文の取集めのための見本については、関税の免除を受けることができる。《同法第14条第6号》\n4\t 本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及びその製品については、関税の免除を受けることができる。《同法第14条の3第1項》
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