No.1625 1.特例輸入者が関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定の適用を受けて特例申告貨物を輸入しようとする場合には、当該特例申告貨物の輸入申告の際に特恵原産地証明書を税関長に提出する必要はない。
2.輸入貨物自体に真正な原産地が表示されている場合であっても、その包装に虚偽の原産地が表示されているときは当該輸入貨物について輸入の許可を受けることができない。
3.特例輸入者が関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定の適用を受けて同項第2号に規定する特定鉱工業産品等である特例申告貨物を輸入しようとする場合には、当該特例申告貨物の輸入申告の際に申告すべき数量及び価格は課税標準となるべき数量及び価格としなければならない。
(***).輸入しようとする貨物が本邦に到着する前に輸入申告をする際には、特例委託輸入者は、電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。
)を使用して仕入書を税関長に提出しなければならない。
5.特例申告貨物の輸入申告に際しては、特例輸入者は、税関長が輸入の許可の判断のために提出の必要があると認める場合を除き、仕入書を税関長に提出する必要はない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.輸入貨物自体に真正な原産地が表示されている場合であっても、その包装に虚偽の原産地が表示されているときは当該輸入貨物について輸入の許可を受けることができない。
3.特例輸入者が関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定の適用を受けて同項第2号に規定する特定鉱工業産品等である特例申告貨物を輸入しようとする場合には、当該特例申告貨物の輸入申告の際に申告すべき数量及び価格は課税標準となるべき数量及び価格としなければならない。
(***).輸入しようとする貨物が本邦に到着する前に輸入申告をする際には、特例委託輸入者は、電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。
)を使用して仕入書を税関長に提出しなければならない。
5.特例申告貨物の輸入申告に際しては、特例輸入者は、税関長が輸入の許可の判断のために提出の必要があると認める場合を除き、仕入書を税関長に提出する必要はない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=4)\n\n4\t 特例委託輸入者が特例申告貨物の輸入申告を行う場合には、税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認めた場合を除き、当該特例申告貨物の輸入申告に際して仕入書を提出する必要がない。《関税法第68条第1項ただし書》 \n(正=1、2、3、5)\n\n1\t 特例輸入者が関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定の適用を受けて特例申告貨物を輸入しようとする場合には、当該特例申告貨物の輸入申告の際に、原則として、特恵原産地証明書を税関長に提出する必要はない。《関税暫定措置法第8条の2第1項、同法施行令第27条第1項第3号》 \n2\t 輸入貨物自体に真正な原産地が表示されている場合であっても、貨物の包装に虚偽の原産地が表示されているときは当該輸入貨物について輸入の許可を受けることができない(原産地について誤認を生じさせないため輸入貨物自体に付されている原産地表示と当該貨物の包装に付されている原産地表示の双方が正しい表示でなければならない。)《関税法第71条第1項》\n3\t 特例輸入者が関税暫定措置法第8条の2第1項(特恵関税等)の規定の適用を受けて同項第2号に規定する特定鉱工業産品等である特例申告貨物を輸入しようとする場合には、当該特例申告貨物の輸入申告の際に申告すべき数量及び価格は課税標準となるべき数量及び価格としなければならない。《同法第67条かっこ書》\n5\t 特例輸入者が特例申告貨物の輸入申告を行う場合には、税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認めた場合を除き、当該特例申告貨物の輸入申告に際して仕入書を提出する必要がない。《同法第68条第1項ただし書》
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