No.1624 1.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者である場合には、その許可をしないことができる。
2.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合には、その許可を取り消すことができる。
3.保税蔵置場において外国貨物につき見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
(***).保税蔵置場において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。
5.保税蔵置場の許可を受けた者は、当該許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を廃止しようとする場合には、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合には、その許可を取り消すことができる。
3.保税蔵置場において外国貨物につき見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
(***).保税蔵置場において貨物を管理する者は、輸出の許可を受けた貨物を除き、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならない。
5.保税蔵置場の許可を受けた者は、当該許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を廃止しようとする場合には、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=4)\n\n4\t 輸出の許可を受けた貨物は、「外国貨物」である。\n 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、所定の事項を記載しなければならないこととされており、記帳対象の貨物から「輸出の許可を受けた貨物」が除外されているわけではない。《関税法第34条の2》 \n(正=1、2、3、5)\n\n1\t 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者は、保税蔵置場の許可の要件に適合しない者であるので、このような者から保税蔵置場の許可申請が行われた場合、税関長は、その許可をしないことができる。《同法第43条第5号》\n2\t 保税蔵置場の許可を受けた者が、設問に掲げられている罪を犯し、処罰された場合には、保税蔵置場の許可の要件に適合しないことになる。《同法第43条第4号》\n そのような者について保税蔵置場の許可を存続させておくことは適当ではないので、税関長は、その許可を取り消すことができることとされている。《同法第48条第1項第2号》\n3\t 設問に掲げる行為をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならないこととされている。《同法第49条において準用する第40条第2項》\n5\t 保税蔵置場の廃業の場合には、その場所に外国貨物があるときは、関税徴収の確保などの問題が生じることになるので、事務処理の円滑化を図るために、あらかじめその旨の届出を要することされている。《同法第46条》
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