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No.1623 1.関税の率が無税とされている貨物については、関税法第7(***)条第1項の承認を受けることはできない。

2.特例輸入者以外の輸入者が関税法第7(***)条第1項の承認を受けようとする場合には関税額に相当する担保を提供しなければならないが、特例輸入者が同項の承認を受けようとする場合には関税額に相当する担保を提供する必要はない。

(***).特例委託輸入者に係る特例申告貨物については、関税法第7(***)条第1項の承認を受けることはできない。

4.関税法第7(***)条第1項の承認を受けて引き取られた貨物については、税関職員は検査をすることはできない。

5.関税法第7(***)条第1項の承認を受けて引き取られた貨物には、過少申告加算税が課されることはない。


記述は、関税法第7(***)条第1項に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=3)\n\n3\t  特例申告貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができない。特例申告貨物については、輸入申告と納税申告とを分離して行い、納税申告の前に貨物を引き取ることができるので、輸入の許可前における貨物の引取りをする実益がないことによる。《関税法第73条第1項かっこ書》 \n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t  関税法第73条第1項の承認申請は、その申請に係る貨物が有税品であるか無税品であるかにかかわらず行うことができる。(同法には、関税の率が無税とされている貨物については、輸入の許可前における貨物の引取り承認を受けることができないとは規定されていない。)《同法第73条第1項》\n2\t  特例輸入者であっても特例申告貨物以外の貨物について同法第73条第1項の承認を受けようとする場合には、関税額に相当する担保を提供する必要がある。《同法第73条第1項》\n4\t  同法第73条第1項の承認を受けて引き取られた貨物についても、税関職員は検査をすることができる。《同法第105条第1項第6号》\n5\t  同法第73条第1項の承認を受けて引き取られた貨物の関税額に不足額があった場合において、当該貨物の輸入者が修正申告により又は税関長の更正により、当該不足額を納付することになったときは、当該不足額に過少申告加算税が課される。《同法第12条の2》
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