No.1622 1.関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定により没収された外国貨物
2.刑事訴訟法の規定により売却された外国貨物
3.銃砲刀剣類所持等取締法の規定により国庫に帰属した外国貨物
4.関税法第138条第1項(通告処分)の規定により納付された外国貨物
(***).関税法第76条第(***)項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物
掲げる貨物のうち、関税法第74条の規定により輸入を許可された貨物とみなされないものはどれか。
2.刑事訴訟法の規定により売却された外国貨物
3.銃砲刀剣類所持等取締法の規定により国庫に帰属した外国貨物
4.関税法第138条第1項(通告処分)の規定により納付された外国貨物
(***).関税法第76条第(***)項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定により通知された郵便物
掲げる貨物のうち、関税法第74条の規定により輸入を許可された貨物とみなされないものはどれか。
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解 説\n(輸入を許可された貨物とみなされないもの=5)\n\n5\t 税関長が郵便事業株式会社から提示された課税価格20万円以下の輸入郵便物(寄贈物品、無償の貸与品その他名あて人において郵便物の価格などを把握できないものを含む。)について検査を終了したこと又は検査の必要がないことを郵便事業株式会社に対して通知をしたとしても、当該輸入郵便物が輸入を許可された貨物とみなされることはない。(課税価格20万円以下の輸入郵便物は、郵便事業株式会社によって名あて人に交付されたときに、輸入の許可をされた貨物とみなされる。)《関税法第74条》 \n(輸入を許可された貨物とみなされるもの=1、2、3、4)\n 次の外国貨物は、所定の手続を経て国内に引き取られるものであるので、いずれも、輸入を許可された貨物とみなされる。\n\n1\t 没収された外国貨物 《同法第74条、第69条の11第2項》\n2\t 売却された外国貨物 《同法第74条》\n3\t 国庫に帰属した外国貨物 《同法第74条》\n4\t 通告処分により納付された外国貨物 《同法第74条、第138条第1項》\n
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