No.1621 (***).輸入の時までに納税申告がなかった貨物について発せられた決定通知書に記載された関税の納期限は、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して7日を経過する日である。
2.入国者の携帯品に係る関税の納期眼は、当該携帯品の輸入の日である。
3.賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税の納期限は、当該郵便物の交付の日である。
4.特例輸入者が期限後特例申告書により納税申告をした場合の関税の納期眼は、当該期限後特例申告書を提出した日である。
5.輸入の許可後にした修正申告に係る関税の納期眼は、当該修正申告をした日である。
記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.入国者の携帯品に係る関税の納期眼は、当該携帯品の輸入の日である。
3.賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税の納期限は、当該郵便物の交付の日である。
4.特例輸入者が期限後特例申告書により納税申告をした場合の関税の納期眼は、当該期限後特例申告書を提出した日である。
5.輸入の許可後にした修正申告に係る関税の納期眼は、当該修正申告をした日である。
記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(正=1)\n\n1\t 輸入の時までに納税申告がなかった貨物について発せられた決定通知書に記載された関税の納期限は、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月(7日ではない。)を経過する日である。《関税法第9条第2項第6号》 \n(誤=2、3、4、5)\n\n2\t 記述は、関税法施行令第7条の2第1項第1号の規定による。《同法第9条の3第1項、第2項、同法施行令第7条の2第1項第1号》\n3\t 賦課課税方式が適用される郵便物を受けとろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に関税を納付しなければならないこととされている。したがって、当該郵便物に係る関税の納期限は、当該郵便物を受取る日、すなわち交付の日である。《同法第77条第3項》\n4\t 記述は、関税法第9条第2項第2号の規定による。\n5\t 記述は、関税法第9条第2項第4号の規定による。
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