No.1620 1.修正申告は、輸入の許可の日から6月を経過した日以後は行うことができない。
2.先にした納税申告に係る税額に不足額がない場合であっても、当該納税申告の課税標準に誤りがあるときは、修正申告を行うことができる。
3.修正申告は、輸入の許可前に行う場合であっても、修正申告書を税関長に提出して行わなければならない。
4.更正の請求は、輸入の許可の日から6月を経過した日以後は行うことができない。
5.更正の請求は、先にした納税申告に係る税額等の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過少である場合に行うことができる。
記述は、関税の修正申告及び更正の請求に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.先にした納税申告に係る税額に不足額がない場合であっても、当該納税申告の課税標準に誤りがあるときは、修正申告を行うことができる。
3.修正申告は、輸入の許可前に行う場合であっても、修正申告書を税関長に提出して行わなければならない。
4.更正の請求は、輸入の許可の日から6月を経過した日以後は行うことができない。
5.更正の請求は、先にした納税申告に係る税額等の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過少である場合に行うことができる。
記述は、関税の修正申告及び更正の請求に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1\t 修正申告は、更正があるまではすることができる。(法定納期限等から最長5年)《関税法第7条の14第1項、第14条第1項、第2項》\n2\t 修正申告ができるのは、納付すべき税額を増額変更する場合に限られるので、先にした納税申告に係る税額に不足額がない場合であって、当該納税申告の課税標準のみに誤りがあるときは、修正申告をすることはできない。《同法第7条の14第1項第1号》\n3\t 輸入の許可前に行う修正申告は、修正申告書を提出することなく、輸入(納税)申告書に記載した課税標準及び税額を補正(訂正)することにより行うことができる。《同法第7条の14第2項、同法施行令第4条の16第2項》\n4\t 更正の請求は、原則として、輸入の許可の日から1年(「6月」ではない。)を経過した日以後は行うことができない。《同法第7条の15第1項》\n5\t 更正の請求は、先にした納税申告に係る税額等の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大(「過少」ではない。)である場合に行うことができる。《同法第7条の15第1項》
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