No.1619 (***).保税展示場において観覧者が外国貨物である酒類を試飲する行為は、関税法上の輸入とみなされる。
2.外国から本邦に到着した貨物のうち、輸入の許可を受けた貨物で保税地域から引き取られる前のものは、関税法上の外国貨物である。
3.輸出の許可を受けた貨物で外国貿易船又は外国貿易機に積み込まれる前のものは、関税法上の内国貨物である。
4.本邦の船舶により公海で採捕された水産物を原料として当該船舶内で加工してできた製品を本邦に引き取る行為は、関税法上の輸入とみなされる。
5.保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の所有者が当該保税蔵置場内で当該外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、関税法上の輸入とみなされない。
記述は、関税法における用語の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.外国から本邦に到着した貨物のうち、輸入の許可を受けた貨物で保税地域から引き取られる前のものは、関税法上の外国貨物である。
3.輸出の許可を受けた貨物で外国貿易船又は外国貿易機に積み込まれる前のものは、関税法上の内国貨物である。
4.本邦の船舶により公海で採捕された水産物を原料として当該船舶内で加工してできた製品を本邦に引き取る行為は、関税法上の輸入とみなされる。
5.保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の所有者が当該保税蔵置場内で当該外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、関税法上の輸入とみなされない。
記述は、関税法における用語の意義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
(正=1)\n\n1\t 保税展示場において観覧者が外国貨物である酒類を試飲する行為は、外国貨物が輸入される前に本邦において消費される行為に該当するので、その消費する者がその消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされる。《関税法第2条第3項》\n(正=2、3、4、5)\n\n2\t 外国から本邦に到着した貨物で輸入の許可を受けたものは、内国貨物である。《同法第2条第1項第4号》\n このことは、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる前のものであっても、同様である。 \n3\t 輸出の許可を受けた貨物は、外国貨物である。《同法第2条第1項第3号》\n このことは、当該貨物が外国貿易船等に積み込まれる前のものであっても、同様である。\n4\t 本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、内国貨物である。《同法第2条第1項第4号》\n 内国貨物を原料として加工してできた製品は内国貨物であるので、この製品を本邦に引き取る行為は、関税法上の輸入とみなされることはない。\n5\t 保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の一部を分析のために見本として消費する行為は、外国貨物が輸入される前に本邦において消費される行為に該当するので、その消費する者が消費の時に当該貨物を輸入するものとみなされる。《同法第2条第3項》
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |