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No.1618 1.関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をした者が法人の代表者であるときは、行為者である代表者が罰せられるほか当該法人に対して罰金刑が科されることがあるが、当該違反行為をした者が法人でない社団の代表者であるときは、当該社団に対して罰金刑が科されることはない。

2.火薬類を不正に輸出した者は、関税法第108条の4第1項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により7年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられることがある。

3.関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁するか否かは任意であるが、答弁しないことにより処罰されることがある。

4.関税法第32条(見本の一時特出)の規定に違反して税関長の許可を受けずに保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出した場合には、当該貨物を保税地域に戻したとしても、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがある。

5.重大な過失により関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が科されることがある。


記述は、関税法上の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、4)\n\n3\t 「職務執行拒否等の罪」は、職務執行を受忍すべき地位にある者が、設問に掲げるように関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に答弁しないことによって成立し、処罰される(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる)ことがある。《関税法第114条の2第10号》\n4\t  「許可を受けないで外国貨物を見本として一時持ち出す罪」は、税関長の許可を受けないで保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出すことによって成立するので、事後その貨物を保税地域に戻したとしても、処罰される(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる)ことがある。《同法第115条の2第3号》\n(正=1、2、5)\n\n1\t  法人でない社団で代表者の定めがあるものの代表者が設問に掲げる罪に該当する違反行為をしたときは、人格のない社団を法人とみなして、両罰規定(行為者を罰するほか、当該行為者の属する法人に対して罰金刑を科する規定)が適用されることとされている。《同法第117条第3項》\n  最近における不正薬物等の深刻な密輸状況を考慮し、組織的事犯を防あつするために、人格のない社団が両罰規定の適用対象に加えられている。\n2\t  火薬類は、輸出してはならない貨物ではないので、これを不正に輸出したとしても、関税法第108の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定により、処罰されることはない。\n5\t  「重大な過失による罪」で処罰される罪は限定されているので、設問にあるように「許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出」したとしても、処罰されることはない。《同法第116条》\n  (「許可を受けないで輸出入する等の罪」について、同法第116条(重大な過失による罪)の規定が適用されるのは、同法第111条第1項第2号で規定する「関税法第67条の申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者」についてである。)
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