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No.1617 1.関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、号の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定並びに当該号の属する部、類又は節の表題に従って決定する。

2.特定の材料又は物質から成る物品には、別段の定めがある場合を除き、一部が当該材料又は物質から成る物品を含む。

3.物品が二以上の項に属するとみられる場合には、最も特殊な限定をして記載をしている項がこれよりも一般的な記載をしている項に優先する。

4.楽器を収納するために特に製作されたケースは、収納する楽器とは別に単独で提示された場合であっても楽器としてその所属を決定する。

5.関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定のみに従って決定する。


記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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(正=2、3)\n\n2\t  関税率表の各項に記載されている特定の材料又は物質からなる物品には、項又は注に別段の定めがある場合を除き、一部が当該材料又は物質からなる物品を含むものとし、項の範囲を拡大することができる。《通則2(b)》 \n3\t  物品が二以上の項に属するとみられる場合には、通則3の定めるところによりその所属を決定する。この場合、3(a)、3(b)、3(c)の規定に従うことになるが、通則3(a)には「最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。」と規定されている。《通則3(a)》\n(誤=1、4、5)\n\n1\t  関税率表の適用に当たっては、部、類及び節の表題は単に参照上の便宜のために設けたもので、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定される。《通則1》 \n4\t  楽器を収納するために特に製作されたケースは、収納する楽器とともに提示され、かつ、ともに販売される場合には、当該楽器に含まれるが、収納する楽器とは別に単独で提示された場合には、ケースとしてその所属を決定する。《通則5(a)》\n5\t  関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、通則1から5までの原則を準用して決定するとされている。また、同一の水準にある号のみを比較することができ、部又は類の注の規定が号の規定又はこれに関係する号の注の規定と矛盾しない場合には、関係する部又は類の注の規定を適用する。《通則6》
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