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No.1616 1.輸出国において買手に代わり貨物の買付業務を行う買付代理人に対して買手により支払われる買付手数料は、その額の多少にかかわらず課税価格に算入される。

2.買手が自己のために実施する輸入貨物の広告宣伝活動が当該輸入貨物の売手の利益になると認められる場合には、当該広告宣伝活動に係る費用の額は課税価格に算入される。

3.買手が売手に対し輸入貨物につき現実に支払った価格に、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日以後に本邦において行われる当該輸入貨物に係る整備に要する役務の費用の額が含まれている場合であっても、当該役務の費用の額を明らかにすることができるときは、当該費用の額は課税価格に算入されない。

4.輸入貨物の生産に必要な触媒を買手が無償で提供する場合であっても、当該触媒が輸入貨物の生産の過程で消費されるときは、当該触媒に要する費用の額は課税価格に算入されない。

5.輸入貨物の輸入取引の条件として買手が売手以外の第三者である特許権者に支払う当該輸入貨物に係る特許権の使用に伴う対価の額は、課税価格に算入される。


記述は、課税価格の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=3、5)\n\n3\t  記述は関税定率法施行令第1条の4第1号の規定による。\n5\t  記述は同法第4条第1項第4号の規定による。\n(誤=1、2、4)\n\n1\t  買付手数料は、同法第4条第1項第2号イの規定により、課税価格に加算すべき費用等の仲介料その他の手数料から除かれている。\n2\t  買手が自己のために行う輸入貨物の広告宣伝に係る費用の額は、同法同条同項の加算要素には該当しない。\n4\t  輸入貨物の生産に必要な触媒を買手が無償で提供する場合で、当該触媒が輸入貨物の生産の過程で消費されるときは、当該触媒に要する費用の額は、同法同条第1項第3号ハに定める当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品に要する費用の額に該当し、これを加算したものが課税価格となる。
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