No.1615 1.複数の通関業の許可を受けている者であれば、これらの許可のうち最初に受けた許可の日から3年を経過していない場合であっても認定通関業者の認定を受けることができる。
2.人的構成に照らしてその行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有している者であっても、十分な社会的信用を有していない場合には、認定通関業者の認定を受けることができない。
3.禁錮以上の刑に処せられた者であっても、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過している場合には、認定通関業者の認定を受けることができる。
4.関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に違反して通告処分を受けた者であっても、その通告の旨を履行した日から2年を経過している場合には、認定通関業者の認定を受けることができる。
5.認定通関業者の認定を取り消された日から3年を経過していない者は、認定通関業者の認定を受けることができない。
記述は、認定通関業者制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.人的構成に照らしてその行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有している者であっても、十分な社会的信用を有していない場合には、認定通関業者の認定を受けることができない。
3.禁錮以上の刑に処せられた者であっても、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過している場合には、認定通関業者の認定を受けることができる。
4.関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に違反して通告処分を受けた者であっても、その通告の旨を履行した日から2年を経過している場合には、認定通関業者の認定を受けることができる。
5.認定通関業者の認定を取り消された日から3年を経過していない者は、認定通関業者の認定を受けることができない。
記述は、認定通関業者制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、5)\n\n2\t 認定通関業者の認定を受けようとする通関業者は、人的構成に照らしてその行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有していない者である場合には、認定通関業者の認定を受けることができない。《関税法第79条第3項第1号ハ、通関業法第5条第2号》\n5\t 認定通関業者の認定を受けようとする通関業者は、認定通関業者の認定を取り消された日から3年を経過していない者である場合には、認定通関業者の認定を受けることができない。《関税法第79条第3項第1号イ》\n(誤=1、3、4)\n\n1\t 認定通関業者の認定を受けようとする通関業者が、現に複数の通関業の許可を受けている者である場合であっても、これらの許可のうち最初に受けた許可の日から3年を経過している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることができない。《同法第79条第3項第1号ロ》\n3\t 認定通関業者の認定を受けようとする通関業者が、禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年(「2年」ではない。)を経過している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることができない。《同法第79条第3項第1号ニ、通関業法第6条第3号》\n4\t 認定通関業者の認定を受けようとする通関業者が、関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に違反して通告処分を受けた者である場合には、その通告の旨を履行した日から3年(「2年」ではない。)を経過している者でなければ、認定通関業者の認定を受けることができない。《関税法第79条第3項第1号ニ、通関業法第6条第4号イ》
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