No.1613 1.賦課課税方式が適用される貨物に係る関税について更正がされたときは、納税義務者に対して過少申告加算税が課される。
2.関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされたときは、納税義務者に対して当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。
3.関税法第7条第1項の規定による申告に係る修正申告がされた場合において、その修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税は課されない。
4.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物を税関に申告することなく国内に持ち込んだときは、当該入国する者に対して、無申告加算税が課される。
5.期限後特例申告書の提出があった場合において、その提出がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでなく、期限内特例申告書を提出する意思があったと認められる場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない。
記述は、関税法第12条の2に規定する過少申告加算税及び同法第12条の3に規定する無申告加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされたときは、納税義務者に対して当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。
3.関税法第7条第1項の規定による申告に係る修正申告がされた場合において、その修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税は課されない。
4.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物を税関に申告することなく国内に持ち込んだときは、当該入国する者に対して、無申告加算税が課される。
5.期限後特例申告書の提出があった場合において、その提出がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでなく、期限内特例申告書を提出する意思があったと認められる場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない。
記述は、関税法第12条の2に規定する過少申告加算税及び同法第12条の3に規定する無申告加算税に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、5、)\n\n3\t 記述は、関税法第12条の2第4項の規定による。 \n5\t 記述は、関税法第12条の3第5項の規定による。\n(誤=1、2、4)\n\n1\t 過少申告加算税が課されるのは、申告納税方式対象貨物に対してであり、賦課課税方式対象貨物には課されない。《関税法第12条の2第1項、第7条第1項》 \n2\t 関税法第7条第1項(申告)の規定による申告に係る修正申告がされたときは、納税義務者に対して当該修正申告に基づき納付すべき税額に100分の10(100分の5ではない。)の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。《同法第12条の2第1項》\n4\t 無申告加算税は納税申告が必要とされている貨物について当該申告がないことにより、税関長により決定がされた場合に課される。本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物は賦課課税方式が適用され、納税申告をする必要はないので無申告加算税は課されない。《関税法第12条の3、第7条の16第2項》
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