No.1612 1.税関長は、特例輸入者に対して関税、内国消費税及び地方消費税につき担保の提供を命ずる場合には、1年を超える期間を指定することができない。
2.特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、その許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間保存しなければならない。
3.特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
4.特例輸入者が輸入する貨物であっても、関税暫定措置法第7条の5第1項(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉については、特例申告をすることができない。
5.特例輸入者は、関税法第7条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合における同法第7条の10の規定による届出を口頭により行うことができる。
記述は、関税法第7条の2(申告の特例)に規定する特例輸入者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、その許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間保存しなければならない。
3.特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
4.特例輸入者が輸入する貨物であっても、関税暫定措置法第7条の5第1項(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉については、特例申告をすることができない。
5.特例輸入者は、関税法第7条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合における同法第7条の10の規定による届出を口頭により行うことができる。
記述は、関税法第7条の2(申告の特例)に規定する特例輸入者に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、4、)\n\n2\t 特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、その許可の日の属する月の翌月末日の翌日から7年間保存しなければならない。《関税法第7条の9第1項、同法施行令第4条の12第1項及び第4項》 \n4\t 特例輸入者であっても、その輸入する貨物が、関税暫定措置法第7条の5第1項(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉であるときは、特例申告をすることができない。(輸入申告と納税申告とを分離して行い、納税申告の前に貨物を引き取ることができない。)《同法第7条の2第4項、同法施行令第4条の3》\n(誤=1、3、5)\n\n1\t 税関長は、特例輸入者に対して関税、内国消費税及び地方消費税につき担保の提供を命ずる場合において、「提供すべき期間」として1年を指定するが、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、1年を超えて適当と認める期間を超える期間を指定することができることとされている。《同法第7条の8第1項、同法施行令第4条の11、同法基本通達7の8-1(2)ハ》 \n3\t 特例輸入者は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに(当該許可の日の属する月の末日ではない)当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。《同法第7条の2第2項》\n5\t 特例輸入者は、関税法第7条の2第1項の規定の適用を受ける必要がなくなった場合においては、同法施行令第4条の13に規定する届出書を提出することにより行わなければならない。(口頭により届出を行うことはできない。)《同法第7条の10、同法施行令第4条の13》
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