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No.1611 1.特定輸出者が貨物を保税地域等に入れないで輸出申告をしようとする場合であっても、関税法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の時期)の規定による税関長の承認を受けなければならない。

2.特定輸出申告を行う場合には、関税法第67条の2第1項の規定の適用を受けないことを希望する旨を輸出申告書に記載しなければならない。

3.電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。
以下同じ。
)を使用して輸出申告を行う能力を有している者は、貨物を保税地域等に入れないで特定委託輸出申告をすることができる。

4.特定製造貨物輸出申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

5.イランを仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は輸出貿易管理令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするものについては、特定輸出申告を行うことはできない。


記述は、輸出申告の特例に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=2、4、5)\n\n2\t  特定輸出者は、特定輸出申告(貨物を保税地域等に入れないでする輸出申告)を行う場合には、関税法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の規定の適用を受けないことを希望する旨を輸出申告書に記載して提出しなければならない。《関税法第67条の3第1項本文前段、同法施行令第59条の5第1項》\n4\t  特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告を行う場合には、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならない。《同法施行令第59条の5第4項》\n5\t  特定輸出者であっても、イランを仕向地として輸出される貨物であって、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は輸出貿易管理令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするものについては、特定輸出申告を行うことはできない。《同法第67条の3第3項、同法施行令第59条の6第2号》\n(誤=1、3)\n\n1\t  特定輸出者は、特定輸出申告を行う場合には、関税法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の規定による税関長の承認を受ける必要はなく、特定輸出申告書に関税法第67条の2第1項(輸出申告の時期)の規定の適用を受けないことを希望する旨を輸出申告書に記載して提出しなければならない。《同法第67条の3第1項本文前段、同法施行令第59条の5第1項》 \n3\t  特定委託輸出申告をすることができるのは、輸出申告にかかる通関手続を認定通関業者に委託した者である。輸出者自身が電子情報処理組織を使用して輸出申告を行う能力を有しているかどうかは問わない。《同法第67条の3第1項第2号》
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