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No.1610 1.修正申告とは、先にした納税申告に係る税額が過大又は過少である場合に当該税額の変更を行うための申告である。

2.納税申告をした者から当該申告に係る貨物を買い受けた者は、当該貨物に係る関税について更正の請求をすることができない。

3.納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がない場合の税関長の決定は、当該貨物の輸入の日から3年を経過した日以後においてはすることができない。

4.先にした納税申告に係る税額につき税関長による更正があった場合において、その更正後の税額になお不足額があるときは、当該不足額につき税関長の更正があるまでは既になされた更正に係る税額について修正申告をすることができる。

5.輸入の許可前にする更正のうち関税の納付前にする減額更正は、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。


記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=2、4、5)\n\n2\t  更正の請求ができる者は、納税申告をした者に限られており、納税申告をした者から当該申告に係る貨物を買い受けた者は、当該貨物に係る関税について更正の請求をすることができない。《関税法第7条の15第1項》\n4\t  記述は、関税法第7条の14第1項第1号の規定による。\n5\t  記述は、同法第7条の16第4項ただし書の規定による。\n(誤=1、3)\n\n1\t  修正申告は、先にした納税申告に係る税額が過少である場合に、当該税額の増額変更を行うための申告である。《同法第7条の14第1項》 \n3\t  納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がない場合の税関長の決定は、当該貨物の輸入の日から5年(「3年」ではない。)を経過した日以後においてはすることができない。《同法第14条第2項》
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