No.1609 1.保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合に徴収することとされている関税については、当該貨物の所有者が納税義務を負う。
2.軽減税率(関税暫定措置法第9条第1項)の適用を受けて輸入された貨物が、税関長の承認を受けることなくその輸入の許可の日から2年以内に当該軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供するために譲渡された場合に徴収することとされている関税については、当該貨物を譲渡した者が納税義務を負う。
3.保税蔵置場にある外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合に徴収することとされている関税については、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納税義務を負う。
4.輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額があった場合において当該貨物の輸入者に関税の支払能力がないときは、当該貨物の通関業務を取り扱った通関業者がその輸入者と連帯して当該関税の納税義務を負う。
5.外国貿易船に船用品として積み込むことが承認された外国貨物が指定された期間内に積み込まれなかった場合に徴収することとされている関税については、当該外国貿易船の船長が納税義務を負う。
記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.軽減税率(関税暫定措置法第9条第1項)の適用を受けて輸入された貨物が、税関長の承認を受けることなくその輸入の許可の日から2年以内に当該軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供するために譲渡された場合に徴収することとされている関税については、当該貨物を譲渡した者が納税義務を負う。
3.保税蔵置場にある外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合に徴収することとされている関税については、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納税義務を負う。
4.輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額があった場合において当該貨物の輸入者に関税の支払能力がないときは、当該貨物の通関業務を取り扱った通関業者がその輸入者と連帯して当該関税の納税義務を負う。
5.外国貿易船に船用品として積み込むことが承認された外国貨物が指定された期間内に積み込まれなかった場合に徴収することとされている関税については、当該外国貿易船の船長が納税義務を負う。
記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、3)\n\n2\t 軽減税率(関税暫定措置法第9条第1項)の適用を受けて輸入された貨物が、税関長の承認を受けることなくその輸入の許可の日から2年以内に当該軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供するために譲渡された場合に徴収することとされている関税については、これらの場合に該当することとなった者(譲渡された場合は、譲渡した者)から軽減を受けた関税を徴収する。《関税暫定措置法第11条》\n3\t 保税蔵置場にある外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合に徴収することとされている関税については、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納税義務を負う。《関税法第45条第1項》\n(誤=1、4、5)\n\n1\t 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合に徴収することとされている関税については、当該保税蔵置場の許可を受けた者が納税義務を負う。《同法第45条第1項》\n4\t 輸入の許可を受けて引き取られた貨物について納付された関税に不足額があった場合において、当該貨物の輸入者に関税の支払能力がないときであっても、直ちに通関業者が連帯納税義務者としての義務を負うのではない。当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合等より、その通関業務を委託した者を明らかにすることができなかったときに限り、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。《同法第13条の3》\n5\t 外国貿易船に船用品として積み込むことが承認された外国貨物が指定された期間内に積み込まれなかった場合に徴収することとされている関税については、当該承認を受けた者が納税義務を負う。《同法第23条第6項》
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