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No.1608 1.貨物を輸入しようとする者は、次のいずれかに該当するときは、原則として経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

 ①貨物の輸入について経済産業大臣の( イ )を受けることを要するとき
 ②輸入しようとする貨物の品目について、貨物の( ロ )又は( ハ )が経済産業大臣により公表された場合において、その( ロ )を( ロ )とする貨物を輸入し、又はその ( ハ )から貨物を輸入しようとするとき

2.次のいずれかに該当する貨物を輸入しようとするときは、原則として経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

 ①( ニ )の救じゅつ品
 ②( ニ )の商品見本又は宣伝用物品であって、経済産業大臣が告示で定めるもの
 ③一時的に入国する者がその入国の際に携帯し、又は( ホ )に申告の上別送して輸入する職業用具

記述は、輸入貿易管理令に規定する輸入の承認に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。


①5,000円以下\t②厚生労働大臣\t③原産地
④財務大臣\t⑤事前の確認\t⑥仕出地
⑦税 関\t⑧生産地\t⑨積替地
⑩積出地\t⑪船積地域\t⑫無 償
⑬有 償\t⑭輸入許可\t⑮輸入割当て
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
参照条文\n\n1\t  輸入貿易管理令第4条第1項(輸入の承認)\n2\t  同令第14条第1号及び第2号(特例)、同令別表第1第2号(無償の救じゅつ品)、第3号(無償の商品見本等)、同令別表第2(入国者の携帯品・別送品)
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