No.1607 1.特恵原産地証明書は、( イ )を除き、その証明に係る物品の輸入申告の日において、その発給の日から( ロ )以上を経過したものであってはならない。
2.特恵原産地証明書は、その証明に係る物品の( ハ )の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき( ニ )の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所等で税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
3.保税蔵置場に置くことの承認の申請を行う物品に係る特恵原産地証明書は、原則として( ホ )の際に税関長に提出しなければならない。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①4 月 ②6 月
③1 年 ④原産地
⑤仕出国 ⑥税関長に届け出た場合
⑦税関長の許可を受けた場合
⑧税関長の承認を受けた場合
⑨生 産 ⑩船積み
⑪船積国 ⑫保税蔵置場に置くことの承認
⑬保税蔵置場に置くことの承認申請
⑭輸 出 ⑮輸入申告
2.特恵原産地証明書は、その証明に係る物品の( ハ )の際に、当該物品の輸出者の申告に基づき( ニ )の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所等で税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
3.保税蔵置場に置くことの承認の申請を行う物品に係る特恵原産地証明書は、原則として( ホ )の際に税関長に提出しなければならない。
記述は、特恵関税制度に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①4 月 ②6 月
③1 年 ④原産地
⑤仕出国 ⑥税関長に届け出た場合
⑦税関長の許可を受けた場合
⑧税関長の承認を受けた場合
⑨生 産 ⑩船積み
⑪船積国 ⑫保税蔵置場に置くことの承認
⑬保税蔵置場に置くことの承認申請
⑭輸 出 ⑮輸入申告
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n\n1.\t関税暫定措置法施行令第29条(原産地証明書の有効期間)\n2.\t同法施行令第27条第4項(原産地の証明)\n3.\t同法施行令第28条(原産地証明書の提出)
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