No.1606 認定製造者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。
)が当該認定を受けるためには、以下の要件を満たしている必要がある。
1.特定製造貨物輸出者が申請者から取得して輸出しようとする特定製造貨物について、適正な( イ )の作成及びその特定製造貨物輸出者への( ロ )その他の特定製造貨物の( ハ )が適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
2.特定製造貨物が輸出のために外国貿易船等に積み込まれるまでの間の当該特定製造貨物の( ニ )について、その状況を把握するとともに、当該特定製造貨物に係る( ハ )の内容に即して適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
3.関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から( ホ )を経過していない者に該当しないこと。
記述は、関税法第67条の13第3項に規定する認定製造者の認定の要件に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①2 年\t②3 年\t③5 年
④運 送\t⑤確 認\t⑥貨物確認書
⑦貨物受領書\t⑧貨物引換書\t⑨管 理
⑩交 付\t⑪申 請\t⑫通 知
⑬届 出\t⑭保 管\t⑮輸出申告
)が当該認定を受けるためには、以下の要件を満たしている必要がある。
1.特定製造貨物輸出者が申請者から取得して輸出しようとする特定製造貨物について、適正な( イ )の作成及びその特定製造貨物輸出者への( ロ )その他の特定製造貨物の( ハ )が適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
2.特定製造貨物が輸出のために外国貿易船等に積み込まれるまでの間の当該特定製造貨物の( ニ )について、その状況を把握するとともに、当該特定製造貨物に係る( ハ )の内容に即して適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。
3.関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から( ホ )を経過していない者に該当しないこと。
記述は、関税法第67条の13第3項に規定する認定製造者の認定の要件に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①2 年\t②3 年\t③5 年
④運 送\t⑤確 認\t⑥貨物確認書
⑦貨物受領書\t⑧貨物引換書\t⑨管 理
⑩交 付\t⑪申 請\t⑫通 知
⑬届 出\t⑭保 管\t⑮輸出申告
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n\n1.\t関税法第67条の13第3項第2号イ(認定製造者の要件)\n2.\t関税法第67条の13第3項第2号ロ(認定製造者の要件)\n3.\t関税法第67条の13第3項第1号イ(認定製造者の要件)
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |