No.1602 1.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いずに通関業務に従事させようとする場合であっても、通関業法第31条第1項の税関長の確認を受けなければならない。
2.通関業者は、他の通関業者の通関士を自己の通関業務に通関士として従事させようとするときは、改めて通関業法第31条第1項の税関長の確認を受けることを要しない。
3.関税に関する法令の規定に違反して通関業務に従事することを停止された通関士は、当該停止の期間が終了した後2年間は通関士として通関業務に従事することができない。
(***).偽りその他不正の行為により所得税を免れて罰金刑に処せられた通関士は、通関士としての資格を失うが、通関士以外の従業者として通関業務に従事することはできる。
5.通関士は、通関業法第31条第1項の税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、その旨の届出が税関長により受理されるまでは、通関士としての資格を有する。
記述は、通関士の資格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、他の通関業者の通関士を自己の通関業務に通関士として従事させようとするときは、改めて通関業法第31条第1項の税関長の確認を受けることを要しない。
3.関税に関する法令の規定に違反して通関業務に従事することを停止された通関士は、当該停止の期間が終了した後2年間は通関士として通関業務に従事することができない。
(***).偽りその他不正の行為により所得税を免れて罰金刑に処せられた通関士は、通関士としての資格を失うが、通関士以外の従業者として通関業務に従事することはできる。
5.通関士は、通関業法第31条第1項の税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、その旨の届出が税関長により受理されるまでは、通関士としての資格を有する。
記述は、通関士の資格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n\n4\t 偽りその他不正の行為により所得税を免れて罰金刑に処せられた通関士は、欠格事由に該当し、通関士でなくなるものとされているが、通関業務に従事することを停止し、又は禁止する処分を受けたわけではないので、通関士以外の従業者として通関業務に従事することができる。\n(誤=1、2、3、5)\n\n1\t 通関業者が、通関士試験に合格した者を通関士以外の従業者として通関業務に従事させようとする場合(通関士という名称を用いずに通関業務に従事させようとする場合)には、税関長の確認を受ける必要はない。\n2\t 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、税関長の確認を受けなければならない。《通関業法第31条第1項》\n このことは、通関業者が、他の通関業者の通関士を自己の通関業務に通関士として従事させようとするときにおいても、同様である。\n3\t 通関業務に従事することを停止された通関士が通関業務に従事することができないのは、当該停止の期間が終了するまでの間(「当該停止の期間が終了した後2年間」ではない。)である。《同法第35条第1項》\n5\t 通関士は、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき、通関士でなくなるものとされている。《同法第32条第1号》\n 設問にある「届出」は、通関業者がその従業者が通関士でなくなった事実を税関長に知らせるものであり、その届出が受理されることにより、通関士でなくなるのではない。
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