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No.1603 1.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、2年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2.税関長は、通関業者の役員に通関業者の信用を害する行為があったときは、その通関業者の責めに帰すべき理由の有無に関わらず、当該通関業者に対し監督処分をすることができる。

3.税関長は、通関業者の従業者が行った違反行為によりその通関業者に対し監督処分をしようとするときは、当該違反行為を行った従業者の意見を聞かなければならない。

4.税関長は、通関士に対する懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関士がその業務に従事する通関業者に通知しなければならない。

(***).何人も、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分の事由となるべき法令違反の事実があると認めたときは、税関長に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。


記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=5)\n\n5\t  通関業者、通関士は、その職責に顧み、その行為については、一般の利用者にいささかも疑問をもたれるようなことがあってはならない。\n  このため、何人であっても、通関業者に対する監督処分、通関士に対する懲戒処分の事由となるべき法令違反の事実があると認めたときは、税関長にその事実を申し出て、適当な措置(懲戒処分など)をとるよう求めることができることとされている。《通関業法第36条》\n  このような申出は、通関業務の依頼者の保護を図るためにとられているものである。\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t  監督処分として通関業務の全部又は一部の停止を命ずることができるのは、1年以内の期間とされており、設問にあるような法定された限度を超える処分(2年以内の期間を定めて行う業務停止処分)をすることはできない。《同法第34条第1項》\n2\t  通関業者の役員につき、通関業者の信用を害するような行為があったことにより通関業者に対して監督処分を行うことができるのは、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限られている。《同法第34条第1項第2号》\n  業務主体である通関業者の意思とはかかわりなく行われた違反行為(通関業者の信用を害するような行為)について、事情の有無を問わずその責任をとらせることはできず、通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限り、監督処分をすることができることとされている。\n3\t  通関業者に対し監督処分をしようとするとき、当該処分をする原因となった違反行為を行った従業者の意見聴取は要しないこととされている。《同法第37条第1項》\n4\t  通関士に対する懲戒処分をする旨の通知は、当該処分を受ける者に対してしなければならないこととされている。《同法第37条第2項》
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