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No.1601 1.通関業者は、通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないが、通関業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類は保存する必要はない。

2.認定通関業者でない通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細を、当該通関業務に関して税関官署に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによって行うことはできない。

3.法人である通関業者は、通関業法第22条第3項に規定する報告書をその事業年度の終了後6月以内に税関長に提出しなければならない。

4.通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、当該通関業務の依頼を受けた日から3年間保存しなければならない。

(***).通関業務を行う営業所に新たに通関士を置いた場合に通関業法第22条第2項の規定に基づき税関長に提出する届出書には、当該通関士の履歴書その他参考となるべき書面を添付しなければならない。


記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=5)\n\n5\t  通関士が新たに置かれた場合に提出する「従業者等の異動(変更)届」には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添付しなければならないこととされている。《通関業法第22条第2項、同法施行令第9条第2項》\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t  通関業者には、「通関業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類」の保存義務が課されている。《同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第2号》\n2\t  通関業務に関する帳簿への記載の便法(通関業務に関して税関官署に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記する方法)は、認定通関業者に限らず、すべての通関業者について認められている。《同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項、第4項》\n3\t  法人である通関業者が提出する「定期報告書」の提出期限は、翌年6月30日(「事業年度の終了後6月以内」ではない。)とされている。《同法第22条第3項、同法施行令第10条第1項》\n4\t  「通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し」の保存期間は、その作成後3年間(「当該通関業務の依頼を受けた日から3年間」ではない。)とされている。《同法第22条第1項、同法施行令第8条第3項》
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