No.1600 1.通関業務を行う営業所の責任者は、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けなければならない。
2.通関業者は、通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量等を記載した帳簿を各営業所において5年間保存しなければならない。
(***).法人である通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由なく、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
4.法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士その他の通関業務の従業者の異動について、毎年1回税関長に届け出なければならない。
5.通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないが、法人である通関業者の役員はこの限りでない。
記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量等を記載した帳簿を各営業所において5年間保存しなければならない。
(***).法人である通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由なく、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
4.法人である通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者、通関士その他の通関業務の従業者の異動について、毎年1回税関長に届け出なければならない。
5.通関業者及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないが、法人である通関業者の役員はこの限りでない。
記述は、通関業法上の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t 通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、通関業務の処理を通じて依頼者の商取引上の秘密等を知り得ることが少なくないので、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされている。《通関業法第19条》\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 通関業務を行う営業所の責任者が、その職に就く前に、通関業務に関する研修を受けることは、通関業法において、義務づけられていない。\n2\t 通関業務に関する帳簿の保存期間は、3年間(「5年間」ではない。)とされている。《同法第22条第1項、同法施行令第8条第3項》\n4\t 従業者等に関する届出は、通関業務を担当する役員、通関士その他通関業務の従業者に異動があったつど(「毎年1回」ではない。)しなければならないこととされている。《同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項》\n5\t 信用失墜行為の禁止義務は、法人である通関業者の役員にも課せられている。《同法第20条かっこ書》
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