No.1599 下表のうち、それぞれの番号ごとに掲げる三種類の書類がいずれも通関業法第14条の規定により通関士の審査を要することとされているものはどれか。
書類
1.蔵入承認申請書\t関税更正請求書\t外国貨物運送申告書
2.異議申立書\t移入承認申請書\t外国貨物船用品積込承認申告書
3.輸入許可前貨物引取承認申請書\t積戻し申告書\t特定輸出者承認申請書
4.輸出申告書\t展示等申告書\t延滞税免除申請書
5.特例輸入者承認申請書\t搬入前申告扱い承認申請書\t関税修正申告書
書類
1.蔵入承認申請書\t関税更正請求書\t外国貨物運送申告書
2.異議申立書\t移入承認申請書\t外国貨物船用品積込承認申告書
3.輸入許可前貨物引取承認申請書\t積戻し申告書\t特定輸出者承認申請書
4.輸出申告書\t展示等申告書\t延滞税免除申請書
5.特例輸入者承認申請書\t搬入前申告扱い承認申請書\t関税修正申告書
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解 説\n 設問に掲げられている書類が、通関士の審査を要するものであるかどうかについてみると、次の表のとおりとなり、三種類の書類がいずれも通関士の審査を要することとされているのは、「2」である。《通関業法第14条、同法施行令第6条》\n\n 審査を要するもの=◎\n 審査を要しないもの=▲\n\n番号\t書 類\n1\t◎ 蔵入承認申請書\t◎ 関税更正請求書\t▲ 外国貨物運送申告書\n\n2\t◎ 異議申立書\t◎ 移入承認申請書\t◎ 外国貨物船用品積込承認申告書\n\n3\t▲ 輸入許可前貨物引取承認申請書\t◎ 積戻し申告書\t◎ 特定輸出者承認申請書\n\n4\t◎ 輸出申告書\t◎ 展示等申告書\t▲ 延滞税免除申請書\n\n5\t◎ 特例輸入者承認申請書\t▲ 搬入前申告扱い承認申請書\t◎ 関税修正申告書\n\n
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