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No.1596 1.法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。
)以外の従業者が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過していない場合は、当該法人は通関業の許可を受けることができない。

2.偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明し、その許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。

3.懲戒免職の処分を受けた日から2年を経過しない公務員は通関業の許可を受けることができないが、この場合の公務員には、法令の規定により公務に従事する職員とみなされる者は含まれない。

4.正当な理由なく特例申告書をその提出期限までに提出しなかったことにより罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。

5.通関士試験に合格した者を雇用していない者は、通関業の許可を受けることができない。


記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可の欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=0)\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1\t  法人の役員以外の従業者のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年経過していない者があるとしても、当該法人は、欠格事由に該当することはない。《通関業法第6条》\n  したがって、当該法人は、通関業の許可を受けることができる。\n2\t  設問に掲げる者が、通関業の許可を受けることができるのは、通関業の許可の取消処分を受けた日から2年(「1年」ではない。)を経過した場合である。《同法第6条第6号》\n3\t  通関業法第6条第7号に規定する「公務員」には、国家公務員及び地方公務員のほか、法令の規定により公務に従事する職員とみなされる者を含むこととされている。《同法第6条第7号、同法基本通達6-4》\n4\t  設問に掲げる者は、欠格事由に該当する者ではないので、通関業の許可を受けることができる。\n(注)欠格事由に該当する者\n  通関業法第6条第4号イの規定に該当する者は、関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者とされているが、設問に掲げる者が違反行為をして罰金の刑に処せられたのは、第113条の2の規定についてのものであるので、欠格事由に該当する者ではない。\n5\t  通関業の許可申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合には、通関業法第13条第1項の要件を備えることとされている。《同法第5条第1項第4号、同法基本通達5-4》\n  したがって、上記のような要件を充足する場合であれば、通関士試験合格者を雇用していない者であっても、通関業の許可を受けることができる。
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