No.1595 (***).弁護士が弁護士法の規定によりその職務として通関業務を行うときは、通関業の許可を受けることを要しない。
2.通関業法の規定に違反した疑いにより税関長の調査を受けている者は、当該税関長に対して通関業の許可に係る申請をすることができない。
3.税関長は、通関業の許可をしたとき又は許可をしなかったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4.税関長は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、当該営業所の経営の基礎が確実であることを審査しなければならない。
5.税関長は、通関業務を行う営業所に通関士が設置されていないときは、当該営業所について新設の許可をすることができない。
記述は、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業法の規定に違反した疑いにより税関長の調査を受けている者は、当該税関長に対して通関業の許可に係る申請をすることができない。
3.税関長は、通関業の許可をしたとき又は許可をしなかったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4.税関長は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、当該営業所の経営の基礎が確実であることを審査しなければならない。
5.税関長は、通関業務を行う営業所に通関士が設置されていないときは、当該営業所について新設の許可をすることができない。
記述は、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1)\n\n1\t 弁護士が弁護士法の規定によりその職務として通関業務(不服申立て手続の代理)を行うときは、通関業の許可を受けることを要しないこととされている。《通関業法第3条第5項》\n(誤=2、3、4、5)\n\n2\t 通関業法には、設問にあるような趣旨の規定はない。\n3\t 税関長は、通関業の許可をしたときは、その事実を広く周知するために、遅滞なく、その旨の公告をしなければならないこととされている。《同法第3条第4項》\n しかし、通関業の許可をしなかったときには、その旨の公告をしなければならないこととはされていない。\n4\t 「経営の基礎が確実であること」についての審査は、通関業の許可の際に行われているので、営業所の新設の許可に際して改めて行われることはない。\n (同法第8条第2項の規定では、同法第5条第1号の規定は準用しないこととされているので、要注意!)\n5\t 営業所の新設の許可申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合には、通関業法第13条第1項の要件を備えることとされている。《同法第8条第2項において準用する第5条第4号、同法基本通達8-2(3)において準用する5-4》\n したがって、上記のような要件を充足する場合であれば、税関長は、通関業務を行う営業所に通関士が設置されていないときであっても、当該営業所の新設の許可をすることができる。
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