No.1594 1.関連業務とは、通関業務以外の業務で、通関業務に先行し、後続し、その他通関業務に関連する業務をいい、関税法によってされた処分について税関長に対して行う異議申立ても含まれる。
2.関連業務には、外国貨物を仮に陸揚げする場合の届出、外国貨物を運送する場合の承認申告、関税の納税申告に併せて行う消費税の納税申告、輸入の許可後に行う関税に関する修正申告が含まれる。
3.通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務についてはその必要はない。
4.通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないが、その取扱いに関する書類を一定期間保存する必要はない。
(***).通関業者は、関連業務を行う場合であっても、道路運送法、港湾運送事業法等他の法律においてその業務を行うことが制限されているときは、その制限に従うこととなる。
記述は、通関業法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関連業務には、外国貨物を仮に陸揚げする場合の届出、外国貨物を運送する場合の承認申告、関税の納税申告に併せて行う消費税の納税申告、輸入の許可後に行う関税に関する修正申告が含まれる。
3.通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務についてはその必要はない。
4.通関業者は、関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないが、その取扱いに関する書類を一定期間保存する必要はない。
(***).通関業者は、関連業務を行う場合であっても、道路運送法、港湾運送事業法等他の法律においてその業務を行うことが制限されているときは、その制限に従うこととなる。
記述は、通関業法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=5)\n\n5\t 通関業者は、通関業務のほか関連業務を行うことができることとされているが、これらの業務を行うことが無制限に認められているわけではなく、道路運送法、港湾運送事業法等他の法律においてその業務を行うことが制限されているときは、当然のことながら、その制約に従うことになる。《通関業法第7条ただし書》\n(誤=1、2、3、4)\n\n1\t 通関業者が他人の依頼により「異議申立て」手続の代理をすることは、通関業務に該当する。《同法第2条第1号イの(2)》\n したがって、この手続の代理をすることは関連業務には含まれない。\n2\t 通関業者が他人の依頼により「輸入の許可後に行う関税に関する修正申告」手続の代理をすることは、通関業務に該当する。《同法第2条第1号イの(1)かっこ書》\n したがって、この手続の代理することは関連業務には含まれない。\n なお、通関業者が他人の依頼により設問にある①外国貨物を仮に陸揚げする場合の届出、②外国貨物を運送する場合の承認申告の各手続の代理をすることは、いずれも通関業務に先行する関連業務に該当する。《同法第7条》\n3\t 料金の額は、関連業務に係るものについても、その掲示が義務づけられている。《同法第18条第1項かっこ書》\n 通関業者に関連業務の料金の額の掲示義務が課されているのは、通関業者の多くは港湾運送事業、運送業、倉庫業等を兼業しており、通関業務について依頼を受ける場合には、関連業務についてもあわせて依頼を受けるのが通例であることによるものである。\n4\t 通関業者には、通関業務に関する帳簿のほか通関業務に関する書類を、一定期間、保存しなければならない義務が課されている。《同法第22条第1項》
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