No.1593 1.税関長は、通関業法第11条第1項(許可の取消し)の規定により通関業の許可の取消しをしようとする場合は、審査委員の意見を聞かなければならない。
2.税関長は、審査委員の意見を聞く場合は、原則として審査委員全員が出席する会合を開いて意見を聞くこととなるが、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聞くことができる。
3.審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから3人以内を税関長が委嘱する。
4.税関長は、認定通関業者に対して通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による処分をしようとする場合は、審査委員の意見を聞く必要はない。
5.税関長は、通関士に対して通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による処分をしようとする場合は、審査委員の意見を聞かなければならない。
記述は、通関業法第39条に規定する審査委員に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、審査委員の意見を聞く場合は、原則として審査委員全員が出席する会合を開いて意見を聞くこととなるが、審査委員にやむを得ない理由があるときは、文書をもって意見を聞くことができる。
3.審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから3人以内を税関長が委嘱する。
4.税関長は、認定通関業者に対して通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による処分をしようとする場合は、審査委員の意見を聞く必要はない。
5.税関長は、通関士に対して通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による処分をしようとする場合は、審査委員の意見を聞かなければならない。
記述は、通関業法第39条に規定する審査委員に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、2、3)\n\n1\t 通関業の許可の取消しは、通関業者の既存の利益を剥奪する処分であるので、特に慎重に手続を進める必要がある。このため、許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならないこととされている。《通関業法第11条第2項》\n2\t 通関業法第37条第1項に規定する処分に際しての審査委員の意見聴取については、設問に記述されているように取り扱うこととされている。《同法基本通達11-2において準用する37-2(1)》\n3\t 審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから3人以内を税関長が委嘱するものとされている。《同法第39条》\n(誤=4、5)\n\n4\t 税関長は、通関業者に対する監督処分をしようとするときは、処分が公正を欠くことのないよう手続に慎重を期するため、審査委員の意見を聞かなければならないこととされているが、認定通関業者に対する処分をする際、この手続が免除されているわけではない。《同法第37条第1項》\n5\t 通関士に対する懲戒処分をしようとする際、当該通関士が従事する通関業者の意見を聞かなければならないが、審査委員の意見聴取は要しないこととされている。《同法第37条第1項》
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