No.1592 1.通関士その他の通関業務の従業者が正当な理由なく、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
2.通関士がその名義を他人に通関業務のため使用させた場合は、罰金の刑に処せられることがある。
3.通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合は、罰金の刑に処せられることがある。
4.通関業者が通関業法第12条第1号(変更等の届出)の規定に基づく通関営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった場合は、罰金の刑に処せられることがある。
5.通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定に基づき財務大臣が通関業務の料金の額を定めた場合において、通関業者が当該定めに反して料金を受けたときは、罰金の刑に処せられることがある。
記述は、通関業法上の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関士がその名義を他人に通関業務のため使用させた場合は、罰金の刑に処せられることがある。
3.通関業者でない者が通関業者という名称を使用した場合は、罰金の刑に処せられることがある。
4.通関業者が通関業法第12条第1号(変更等の届出)の規定に基づく通関営業所の責任者の変更に係る届出を行わなかった場合は、罰金の刑に処せられることがある。
5.通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定に基づき財務大臣が通関業務の料金の額を定めた場合において、通関業者が当該定めに反して料金を受けたときは、罰金の刑に処せられることがある。
記述は、通関業法上の罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、2、3、5)\n\n1\t 秘密を漏らす等の罪\n 通関士等による秘密の漏洩を防止し、依頼者の利益を保護するための罰則で、違反者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることがある。《通関業法第41条第1項第3号》\n2\t 通関士の名義貸しの罪\n 通関士による名義貸しを禁止し、通関士制度の確実な実施を期するための罰則で、違反者は、3万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第44条第2号》\n3\t 通関業者の名称を使用する罪\n 通関業者でないものが通関業者の名称を使用することを禁止することにより、通関業法の目的とする通関に関する手続の適正な実施を確保するとともに、通関業者を信頼して業務を依頼する者の利益を保護するための罰則で、違反者は、3万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第44条第3号》\n5\t 財務大臣の定めに違反して料金を受ける罪\n 通関業務料金の額が妥当なものでないときは、依頼者の利益を害することになるので、財務大臣の定めの履行の確保を図るための罰則で、違反者は、5万円以下の罰金に処せられることがある。《同法第43条第1号》\n(誤=4)\n\n4\t 通関業者が通関業法第12条(変更等の届出)の規定に基づく所定の手続を履行しなかった場合には、当該通関業者に対しては監督処分をすることによって、十分に、その防止及び取締りをすることが期待できるので、このような手続の不履行は、罰則の対象とはされていない。\n このように罰則の対象とされていないものには、設問にある場合のほか、次のようなものがある。\n ① 所定の手続を経ないで営業区域外で業務を行った場合(第9条ただし書違反)\n ② 通関士の設置を要する営業所に通関士を設置しない場合(第13条違反)\n ③ 通関士でない者に通関士として業務を行わせた場合(第14条違反)\n ④ 料金の掲示義務に違反した場合(第18条第1項違反)\n ⑤ 記帳、届出、報告等の義務に違反した場合(第22条違反)
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