No.1591 1.通関業者は、通関業者でなくなった日から3年間は、正当な理由なく、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
2.通関業者は、通関業務の依頼人に当該業務の料金をあらかじめ説明し、当該依頼人が同意する旨の確認を受けなければならない。
3.法人である通関業者は、通関業法第22条第3項(記帳、届出、報告等)の規定に基づき報告書を提出する場合には、当該法人の報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
4.通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に通関業のため使用させようとする場合には、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。
5.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、当該営業所に通関士を置いた場合には、当該通関士に通関書類の内容を審査させなければならない。
記述は、通関業法上の通関業者の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、通関業務の依頼人に当該業務の料金をあらかじめ説明し、当該依頼人が同意する旨の確認を受けなければならない。
3.法人である通関業者は、通関業法第22条第3項(記帳、届出、報告等)の規定に基づき報告書を提出する場合には、当該法人の報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
4.通関業者は、その名義を通関業の許可を受けていない法人に通関業のため使用させようとする場合には、あらかじめ税関長の許可を受けなければならない。
5.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、当該営業所に通関士を置いた場合には、当該通関士に通関書類の内容を審査させなければならない。
記述は、通関業法上の通関業者の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3、5)\n\n3\t 法人である通関業者が提出する「定期報告書」には、当該法人の報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならないこととされている。《通関業法第22条第3項、同法施行令第10条第2項》\n5\t 通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を任意に設置し、その通関士が通関業務に従事している場合には、その通関士に通関書類の内容を審査させなければならないこととされている。《同法第14条かっこ書》\n(誤=1、2、4)\n\n1\t 通関業者は、通関業者でなくなった場合でも、引き続き(「通関業者でなくなった日から3年間」ではない。)秘密を守る義務を負うこととされている。《同法第19条後段》\n この種の義務の性質上当然のことであり、制度の実効を図るためのものである。\n2、4 通関業法には、設問にあるような趣旨の規定はない。
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