No.1590 1.通関業者が税関長に対して行う関税の増額更正に係る意見の陳述は、書面により行わなければならない。
2.税関長は、関税の増額更正が単に転記の誤りに起因するものである場合には、通関業者に対して当該更正について意見を述べる機会を与える必要はない。
3.税関長が関税法第63条第2項(保税運送)の検査を税関職員にさせるときは、通関業者又はその従業者に対して当該検査の立会いを求めるための通知をする必要はない。
4.税関長が通関業者に対して行う検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれによっても行うことができる。
5.税関長が通関業者に対して行う検査の立会いを求めるための通知は、当該検査に係る申告書等を審査した通関士に対して行わなければならない。
記述は、関税の更正に関する意見の聴取又は検査の立会いを求めるための通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれが。
2.税関長は、関税の増額更正が単に転記の誤りに起因するものである場合には、通関業者に対して当該更正について意見を述べる機会を与える必要はない。
3.税関長が関税法第63条第2項(保税運送)の検査を税関職員にさせるときは、通関業者又はその従業者に対して当該検査の立会いを求めるための通知をする必要はない。
4.税関長が通関業者に対して行う検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれによっても行うことができる。
5.税関長が通関業者に対して行う検査の立会いを求めるための通知は、当該検査に係る申告書等を審査した通関士に対して行わなければならない。
記述は、関税の更正に関する意見の聴取又は検査の立会いを求めるための通知に関するものであるが、その記述の正しいものはどれが。
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解 説\n(正=2、3、4)\n\n2\t 税関長が増額更正をする場合であっても、関税の額の増加が「転記の誤り」に基因するものであるときは、納税者の正当な利益を害するおそれはなく、そのつど通関業者の意見を聞く実益もないことから、通関業者に意見を述べる機会を与える必要はないこととされている。《通関業法第15条ただし書》\n3\t 保税運送申告に係る貨物の検査は、関税法第67条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものには該当しない。《同法第16条、同法施行令第7条》\n このため、設問の場合には、通関業者に対して検査の立会いを求めるための通知をする必要はない。\n4\t 検査の立会を求めるための通知は、書面又は口頭のいずれによっても差し支えないものとされている。《同法基本通達16-1(1)》\n(誤=1、5)\n\n1\t 意見の陳述は、書面又は口頭のいずれによっても差し支えないものとされている。《同法基本通達15-1》\n5\t 検査の立会を求めるための通知は、通関業者に対してしなければならないこととされている。《同法第16条》
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