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No.1589 1.法人である通関業者が通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合には、通関業者であった法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。

2.通関業者である法人Aが通関業者でない法人Bに吸収合併されたことにより解散した場合であっても、法人Bにおいて引き続き通関業務が行われる場合には、税関長は、法人Aの通関業の許可が消滅した旨の公告をする必要はない。

3.通関業の許可を受けた後1年間にわたり、通関業務の取扱実績がない通関業者に対しては、税関長は、当該通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたものとして当該許可を取り消すことができる。

4.通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合であっても、当該許可が消滅した旨を税関長が公告するまでは、当該許可は消滅しない。

5.法人である通関業者の役員が偽りその他不正の行為により国税を免れたことで罰金刑に処せられたときは、税関長は、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。


記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、5)\n\n1\t  通関業の許可の消滅に関する届出義務者は、政令で定められており、設問の場合の届出義務者は、通関業者であった法人を代表する役員とされている。《通関業法第12条第3号、同法施行令第3条第1号》\n  通関業を廃止したことにより通関業の許可が消滅した場合には、その営業の主体は従前どおり存続しているので、その役員が届出義務者とされている。\n5\t  法人であって、その役員のうちに欠格事由に該当する者(偽りその他不正の手段により国税を免れたことで罰金刑に処せられた者)がある通関業者は、欠格事由に該当することになる。《同法第6条第4号ロ、第8号》\n  通関業者が、欠格事由に該当するに至ったときは、そのような者に通関業の許可を存続させておくことは適当ではないので、税関長は、その許可を取り消すことができることとされている。《同法第11条第1項第2号》\n(誤=2、3、4)\n\n2\t  通関業の許可が消滅したときは、その事実を広く利用者に知らせる必要があるので、税関長は、遅滞なくその旨を公告しなければならないこととされている。《同法第10条第2項》\n  このことは、設問にあるような場合においても同様(税関長は、法人Aに係る通関業の許可の消滅について、遅滞なくその旨を公告しなければならない。)である。\n3\t 通関業の許可を受けた後、1年間にわたり通関業務の取扱い実績がなかったとしても、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことにならないので、税関長はこのような理由で通関業の許可を取り消すことはできない。\n(注)偽りその他不正の手段\n  通関業法第11条第1項第1号に規定する「偽りその他不正の手段」とは、同法第5条(許可の基準)を適用するに際しての税関長の判断を誤らせるような重要事項に関する偽りその他不正の行為をいうこととされている。《同法基本通達11-1》\n4\t 通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過すると、通関業の許可自体が存在しないことになる(許可の効力が消えてなくなる)ので、通関業法には明文の規定はないが、その時、通関業の許可は消滅することになる。\n  なお、許可の消滅の公告は、通関業の許可が消滅したという事実を広く一般に知らせるものであり、公告が行われたことにより、通関業の許可が消滅するわけではない。
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