No.1588 1.通関業法第9条(営業区域の制限)の規定に違反して、同条の規定により通関業を営むことができる地域以外の地域において通関業を営んだ者は、( イ )以下の懲役又は( ロ )以下の罰金に処せられることがある。
2.通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させた者は、( ハ )以下の罰金に処せられることがある。
3.通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者は、( ニ )以下の懲役又は( ホ )以下の罰金に処せられることがある。
記述は、通関業法上の罰則に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 1 月\t② 2 月\t③ 3 月
④ 6 月\t⑤ 1 年\t⑥ 3 年
⑦ 5 年\t⑧ 1万円\t⑨ 3万円
⑩ 5万円\t⑪ 7万円\t⑫ 10万円
⑬ 30万円\t⑭ 50万円\t⑮ 100万円
2.通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させた者は、( ハ )以下の罰金に処せられることがある。
3.通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者は、( ニ )以下の懲役又は( ホ )以下の罰金に処せられることがある。
記述は、通関業法上の罰則に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 1 月\t② 2 月\t③ 3 月
④ 6 月\t⑤ 1 年\t⑥ 3 年
⑦ 5 年\t⑧ 1万円\t⑨ 3万円
⑩ 5万円\t⑪ 7万円\t⑫ 10万円
⑬ 30万円\t⑭ 50万円\t⑮ 100万円
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n1 通関業法第41条第1項第2号(許可の条件に違反する等の罪)\n2 同法第44条第2号(通関士の名義貸しの罪)\n3 同法第42条第2号(通関士に対する懲戒処分に違反する罪)
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