No.1587 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が次の1~3に該当しないことの確認を受けなければならない。
1.通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から( イ )を経過しない者。
2.通関業法の規定に違反する行為をして( ロ )に処せられた者であって、その( ハ )から( ニ )を経過しない者。
3.( ホ )であって復権を得ない者。
記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①6 月 ②1 年
③2 年 ④3 年
⑤5 年 ⑥7 年
⑦違反行為があった日 ⑧禁錮刑
⑨刑の執行を終わった日 ⑩処分内容が決定した日
⑪通告処分 ⑫破産者
⑬罰金の刑 ⑭成年被後見人
⑮民事再生法の適用を受けた者
1.通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から( イ )を経過しない者。
2.通関業法の規定に違反する行為をして( ロ )に処せられた者であって、その( ハ )から( ニ )を経過しない者。
3.( ホ )であって復権を得ない者。
記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①6 月 ②1 年
③2 年 ④3 年
⑤5 年 ⑥7 年
⑦違反行為があった日 ⑧禁錮刑
⑨刑の執行を終わった日 ⑩処分内容が決定した日
⑪通告処分 ⑫破産者
⑬罰金の刑 ⑭成年被後見人
⑮民事再生法の適用を受けた者
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n1 通関業法第31条第2項第1号(確認)、第6条第6号(通関業務への従事禁止処分を受けた者)\n2 同法第31条第2項第1号(確認)、第6条第5号(通関業法違反で処罰された者)\n3 同法第31条第2項第1号(確認)、第6条第2号(破産者)
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