No.1586 1.通関業者は、通関業務に関して( イ )、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の( ロ )に応じ、その取り扱った件数及び( ハ )を記載しなければならない。
2.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した( ニ )、申請書等の写しを、それぞれその作成の日後( ホ )保存しなければならない。
記述は、通関業法第22条第1項に規定する記帳及び書類の保存に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①3年間 ②5年間
③7年間 ④受ける料金
⑤営業報告書 ⑥業務報告書を作成し
⑦許可番号 ⑧形 態
⑨種 類 ⑩書類綴りを設け
⑪申告書 ⑫帳簿を設け
⑬通関士の氏名 ⑭定期報告書
⑮内 容
2.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した( ニ )、申請書等の写しを、それぞれその作成の日後( ホ )保存しなければならない。
記述は、通関業法第22条第1項に規定する記帳及び書類の保存に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①3年間 ②5年間
③7年間 ④受ける料金
⑤営業報告書 ⑥業務報告書を作成し
⑦許可番号 ⑧形 態
⑨種 類 ⑩書類綴りを設け
⑪申告書 ⑫帳簿を設け
⑬通関士の氏名 ⑭定期報告書
⑮内 容
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参照条文\n1 関業法第22条第1項(記帳及び書類の保存)、同法施行令第8条第1項(記帳)\n2 同法第22条第1項(記帳及び書類の保存)、同法施行令第8条第2項、第3項(書類の保存)
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