No.1585 通関業者は、通関業の許可を受けた税関の( イ )において( ロ )から依頼を受けた( ハ )で相互に関連する業務を行う場合には、当該業務に関し提出する( ニ )に通関業の許可を受けた税関の( イ )において当該業務を行う旨を付記し、又は当該業務を行う際に( ホ )により税関官署に対してその旨を申し出なければならない。
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①営業区域外 ②開庁時間外
③管轄区域外 ④許可証
⑤口 頭 ⑥仕入書
⑦通関業務 ⑧通関業務以外の業務
⑨通関書類 ⑩手続き
⑪同一人 ⑫届出書
⑬願い書 ⑭複数名
⑮輸出入者
記述は、通関業法第9条に規定する営業区域の制限に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①営業区域外 ②開庁時間外
③管轄区域外 ④許可証
⑤口 頭 ⑥仕入書
⑦通関業務 ⑧通関業務以外の業務
⑨通関書類 ⑩手続き
⑪同一人 ⑫届出書
⑬願い書 ⑭複数名
⑮輸出入者
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参照条文\n通関業法第9条(営業区域の制限)、同法施行令第2条(営業区域外において業務を行う場合の手続)
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