No.1584 1.通関業者は、その通関業の許可に係る( イ )において、( ロ )を行う営業所を新たに設けようとするときは、その営業所の所在地を( ハ )の許可を受けなければならない。
2.税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする( ロ )を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有することを( ニ )しなければならない。
3.税関長は、営業所の新設の許可に( ホ )ができる。
記述は、通関業法第8条に規定する営業所の新設に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①貨物管理業務 ②管轄する税関長
③監督する税関長 ④管理する税関長
⑤規制を設けること ⑥条件を付すること
⑦証 明 ⑧審 査
⑨税関の管轄区域内 ⑩税関の管理下
⑪税関の所在地 ⑫制限を設けること
⑬調 査 ⑭通関業務
⑮通関業務料金の請求事務
2.税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする( ロ )を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有することを( ニ )しなければならない。
3.税関長は、営業所の新設の許可に( ホ )ができる。
記述は、通関業法第8条に規定する営業所の新設に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①貨物管理業務 ②管轄する税関長
③監督する税関長 ④管理する税関長
⑤規制を設けること ⑥条件を付すること
⑦証 明 ⑧審 査
⑨税関の管轄区域内 ⑩税関の管理下
⑪税関の所在地 ⑫制限を設けること
⑬調 査 ⑭通関業務
⑮通関業務料金の請求事務
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n1 通関業法第8条第1項(営業所の新設)\n2 同法第8条第2項において準用する第5条第2号(人的構成に関する基準)\n3 同法第8条第2項において準用する第3条第2項(許可の条件)\n
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