No.1583 1.第01.01項の生きている馬には、巡回サーカス用の馬を含む。
2.第05.07項のアイボリーには、かばのきばを含まない。
(***).第10.05項のとうもろこしには、スイートコーンを含まない。
4.第12.07項のその他の採油用の種及び果実には、オリーブを含む。
5.第22.01項の水には、蒸留水を含む。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.第05.07項のアイボリーには、かばのきばを含まない。
(***).第10.05項のとうもろこしには、スイートコーンを含まない。
4.第12.07項のその他の採油用の種及び果実には、オリーブを含む。
5.第22.01項の水には、蒸留水を含む。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n3 スイートコーンは、第10.05項のとうもろこしには含まれず、野菜として第7類に含まれる。≪第10類注2≫\n\n(誤=1、2、4、5)\n1 巡回サーカス用の馬は、第01.01項の生きている馬には含まれず、巡回サーカス用の設備として第95.08項に含まれる。≪第1類注1(c)≫\n2 この表において、かば(象、せいうち等)のきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとすると規定されている。≪第5類注3≫\n4 オリーブは、第12.07項のその他の採油用の種及び果実には含まれず、野菜として第7類に含まれる。≪第12類注1≫\n5 蒸留水は、第22.01項の水には含まれず、その他の無機化合物として第2853.00号に含まれる。≪第22類注1(c)≫
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