No.1582 1.第51.01項の羊毛には、カシミヤやぎの毛も含まれる。
2.第61.11項の乳児用の衣類及び衣類附属品には、乳児用のおむつを含まない。
3.第71類の貴金属とは、金及び銀をいい、白金は含まない。
(***).第87.12項の自転車には、幼児用自転車も含まれる。
5.第97.03項の鋳像には、大量生産した複製品も含まれる。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.第61.11項の乳児用の衣類及び衣類附属品には、乳児用のおむつを含まない。
3.第71類の貴金属とは、金及び銀をいい、白金は含まない。
(***).第87.12項の自転車には、幼児用自転車も含まれる。
5.第97.03項の鋳像には、大量生産した複製品も含まれる。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=4)\n4 幼児用自転車のうち、二輪車以外のものは車輪付がん具として第95.03項に分類されるが、二輪車のものは自転車として第87.12項に分類される。≪第95類注1(o)≫\n\n(誤=1、2、3、5)\n1 第51.01項の羊毛とは、羊又は子羊の天然繊維をいうと規定されており、カシミヤやぎの毛は、繊獣毛として規定されている。≪第51類注1(a)及び(b)≫\n2 第61.11項の乳児用の衣類及び衣類附属品とは、身長が86センチメートル以下の乳幼児のものをいうものとし、乳児用のおむつを含むと規定されている。≪第61類注6(a)≫\n3 第71類の貴金属とは、銀、金及び白金を含むと規定されている。≪第71類注4(A)≫\n5 第97.03項の鋳像には、大量生産した複製品及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品を含まないと規定されている。≪第97類注3≫
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