No.1581 関税率表の類 物品
A 第2類(肉及び食用のくず肉)\t
a 牛の舌(食用に適した冷凍のもの)
b 牛の胃(食用に適した冷凍のもの)
c 牛の肝臓(食用に適した冷凍のもの)
B 第7類(食用の野菜、根及び塊茎)\t
a トマト(生鮮のもの)
b すいか(生鮮のもの)
c きゅうり(生鮮のもの)
C 第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)\t
a にんにく(生鮮のもの)
b しょうが(生鮮のもの)
c 月けい樹の葉(乾燥したもの)
D 第33類(精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類)\t
a シャンプー
b デンタルフロス
c 固形せっけん
E 第40類(ゴム及びその製品)\t
a 加硫したゴム(硬質ゴムを除く。
)製の手袋
b 天然ゴムのラテックス
c ゴム製の水泳帽
表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税率表の類に含まれないものの正しい組合せはどれか。
A 第2類(肉及び食用のくず肉)\t
a 牛の舌(食用に適した冷凍のもの)
b 牛の胃(食用に適した冷凍のもの)
c 牛の肝臓(食用に適した冷凍のもの)
B 第7類(食用の野菜、根及び塊茎)\t
a トマト(生鮮のもの)
b すいか(生鮮のもの)
c きゅうり(生鮮のもの)
C 第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)\t
a にんにく(生鮮のもの)
b しょうが(生鮮のもの)
c 月けい樹の葉(乾燥したもの)
D 第33類(精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類)\t
a シャンプー
b デンタルフロス
c 固形せっけん
E 第40類(ゴム及びその製品)\t
a 加硫したゴム(硬質ゴムを除く。
)製の手袋
b 天然ゴムのラテックス
c ゴム製の水泳帽
表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税率表の類に含まれないものの正しい組合せはどれか。
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(1)表の右欄の物品のうち、左欄の類に含まれるものは、次のとおりである。\n A-a 牛の舌(食用に適した冷凍のもの)は、食用のくず肉として第02.06項に分類される。\n A-c 牛の肝臓(食用に適した冷凍のもの)は、食用のくず肉として第02.06項に分類される。\n B-a トマト(生鮮のもの)は、野菜として第07.02項に分類される。\n B-c きゅうり(生鮮のもの)は、野菜として第07.07項に分類される。\n C-b しょうが(生鮮のもの)は、香辛料として第09.10項に分類される。\n C-c 月桂樹の葉(乾燥したもの)は、香辛料として第09.10項に分類される。\n D-a シャンプーは、頭髪用の調製品として第33.05項に分類される。\n D-b デンタルフロスは、歯間清掃用の糸として第33.06項に分類される。\n E-a 加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製の手袋は、ゴム製の衣類及び衣類附属品として第40.15項に分類される。\n E-b 天然ゴムのラテックスは、天然ゴムの一次製品として第40.01項に分類される。\n したがって、これらの組合せを含んでいないものが正しい組合せである。\n\n(2)表の右欄と左欄との関係は、次のとおりである。\n\n関税率表の類\n 物 品\n 関税率表の項\nA 第2類(肉及び食用のくず肉)\n a牛の舌(食用に適した冷凍のもの)\n 第02.06項\n b牛の胃(食用に適した冷凍のもの)\n 第05.04項\n c牛の肝臓(食用に適した冷凍のもの)\n 第02.06項\nB 第7類(食用の野菜、根及び根茎)\n aトマト(生鮮のもの)\n 第07.02項\n bすいか(生鮮のもの)\n 第08.07項\n cきゅうり(生鮮のもの)\n 第07.07項\nC 第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)\n aにんにく(生鮮のもの)\n 第07.03項\n bしょうが(生鮮のもの)\n 第09.10項\n c月桂樹の葉(乾燥したもの)\n 第09.10項\nD 第33類(精油、レジノイド、調製香料及び化粧品)\n aシャンプー\n 第33.05項\n bデンタルクロス\n 第33.06項\n c固形せっけん\t第34.01項\nE 第40類(ゴム及びその製品)\n a加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)\n 第40.15項\n b天然ゴムのラテックス\n 第40.01項\n cゴム製の水泳帽\n 第65.06項\n\n(3)表の右欄の物品のうち、左欄の類に含まれないものは次のとおりである。\n A-b 牛の胃(食用に適した冷凍のもの)は、第2類(肉及び食用のくず肉)から除外され、動物の胃(冷凍したもの)として第05.04項に分類される。≪第2類注1(b)≫\n B-b すいか(生鮮のもの)は、メロンの類として第08.07項に分類される。≪項の規定≫\n C-a にんにく(生鮮のもの)は、野菜として第07.03項に分類される。≪項の規定≫\n D-c 固形せっけんは、せっけんとして第34.01項に分類される。≪第33類注1(b)、項の規定≫\n E-c ゴム製の水泳帽は、その他の帽子として第65.06項に分類される。≪第40類注2(c)≫
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