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No.1580 1.輸入貨物が売買に基づいて外国から本邦に輸出されたものである場合であっても、当該売買に係る契約の売手が本邦の居住者であるときは、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。

2.買手が売手に支払う仕入書価格の中に、輸入貨物に係る輸入取引に関し売手が販売代理人に支払う販売に関する手数料が含まれている場合であっても、当該手数料の額が明らかとなっているときは、当該手数料の額は課税価格に含まれない。

(***).輸入貨物に係る特許権の使用に伴う対価が当該輸入貨物の輸入取引の条件として買手により支払われる場合には、その支払いが売手ではなく本邦に居住する特許権者に対して行われる場合であっても、当該対価の額は課税価格に算入される。

4.買手が株主である売手に対して支払う配当金は、当該配当金の対象期間中に買手が売手から購入して輸入したすべての輸入貨物の課税価格に按分して算入される。

5.輸入貨物と同種の貨物の取引価格により当該輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該同種の貨物が当該輸入貨物の生産者と特殊関係にある者により生産されたものであるときは、当該輸入貨物の生産国以外で生産された当該輸入貨物と同種の貨物の取引価格を当該輸入貨物の課税価格とすることができる。


記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=3)\n3 輸入貨物に係る特許権の使用の対価は、輸入取引の条件として買手により特許権者に支払われる場合は、特許権者の居住地に関わりなく課税価格に算入される。《関税定率法第4条第1項第4号》\n\n(誤=1、2、4、5)\n1 輸入貨物が売買に基づいて外国から本邦に輸出されたものである場合は、輸入取引価格があるので売手の居住地に関わりなく、当該取引価格を課税価格とすることができる。《同法基本通達4-1》\n2 売手に支払う現実支払価格の中に含まれる販売手数料が明らかであっても、当該販売手数料は現実支払い価格から控除できる費用に該当しないため課税価格に算入される。《同令第1条の4》\n4 買手が売手に支払う配当金は、現実支払い価格を構成せず、かつ限定列挙された加算要素にも該当しないため課税価格に算入されない。《同法第4条第1項本文、各号》\n5 輸入貨物と同種の貨物の取引価格により課税価格を計算する場合の同種の貨物は、当該輸入貨物と同一の生産国で生産されたものに限られている。《同法第4条の2かっこ書》
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