No.1579 1.過去3年以内に輸出に関し関税に関する法令の規定に違反して処罰された者は、輸出しようとする貨物をコンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けることができない。
2.他の輸出者に係る貨物と同一のコンテナーに詰め込まれた貨物については、当該コンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けることができない。
3.関税法の規定に違反して処罰された者であっても、輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出の検査及び許可を受けることはできる。
4.特定輸出申告に係る貨物については、当該貨物をコンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けるための税関官署への申出を行う必要はない。
(***).貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該貨物について税関検査が免除される。
記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.他の輸出者に係る貨物と同一のコンテナーに詰め込まれた貨物については、当該コンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けることができない。
3.関税法の規定に違反して処罰された者であっても、輸出しようとする貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出の検査及び許可を受けることはできる。
4.特定輸出申告に係る貨物については、当該貨物をコンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けるための税関官署への申出を行う必要はない。
(***).貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該貨物について税関検査が免除される。
記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=5)\n5 輸出貨物の本船扱い(輸出貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすること)は、輸出貨物の性質、形状及び積付けの状況等からみて、税関が関税法第67条(輸出の許可)に規定する貨物の検査を行うのに支障がなく、かつ、保税地域に搬入することが不適当と認められる場合に限って承認されるので、本船扱いの承認を受けたからといって、税関の検査が免除されることはない。《関税法第67条第1項ただし書、同法施行令第59条の4第1号》\n\n(正=1、2、3、4)\n1 過去3年以内に輸出に関し関税に関する法令の規定に違反して処罰された者は、輸出しようとする貨物をコンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けることができない。《同法基本通達67-1-20-(1)-イ-①》\n なお、このコンテナー扱いを認めるためには、検査を実施するのに支障がなく、輸出者が新規に貨物を輸出する場合でないこと、複数輸出者にかかる貨物が同一コンテナーに詰め込まれるものでないこと等、通達に規定されたいくつかの条件を充たす必要がある。\n2 他の輸出者に係る貨物と同一のコンテナーに詰め込まれた貨物については、当該コンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けることができない。《同法基本通達67-1-20-(1)-ハ)\n3 輸出貨物の本船扱いは、輸出貨物の性質、形状及び積付けの状況等からみて、税関が関税法第67条(輸出の許可)に規定する貨物の検査を行うのに支障がなく、かつ、保税地域に搬入することが不適当と認められる場合に限って承認される。(この承本船扱いの承認要件が充足される限り、関税法の規定に違反して処罰された者であっても、本船扱いの承認を受けることができる。)。《同法第67条第1項ただし書、同法施行令第59条の4第1号》\n4 特定輸出申告に係る貨物については、当該貨物をコンテナーに詰め込んだ状態で輸出申告し、輸出の許可を受けるための税関官署への申出を行う必要はない(貨物をコンテナーに詰めたまま当該貨物に特定輸出申告をしようとする場合には、輸出貨物のコンテナー扱いは適用されない。)。《同法基本通達67の3-1-6》\n
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