No.1597 (***).通関業者が新たな事業を開始した場合には、遅滞なくその営んでいる事業の種類に変更があった旨を税関長に届け出なければならない。
2.通関業務を行う営業所において通関士試験の合格者の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
3.通関業者Aが通関業者Bを吸収合併し、通関業者Bが解散したことにより同者の通関業の許可が消滅した場合には、通関業者Aを代表する役員が遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
4.A税関長から通関業の許可を受けている通関業者がB税関長から新たに通関業の許可を受けた場合には、遅滞なくその旨をA税関長に届け出なければならない。
5.通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている通関業者が取扱貨物の種類を変更することとなった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業法第(***)2条(変更等の届出)の規定による届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業務を行う営業所において通関士試験の合格者の数に変更があった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
3.通関業者Aが通関業者Bを吸収合併し、通関業者Bが解散したことにより同者の通関業の許可が消滅した場合には、通関業者Aを代表する役員が遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
4.A税関長から通関業の許可を受けている通関業者がB税関長から新たに通関業の許可を受けた場合には、遅滞なくその旨をA税関長に届け出なければならない。
5.通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている通関業者が取扱貨物の種類を変更することとなった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業法第(***)2条(変更等の届出)の規定による届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1)\n\n1\t 通関業者が新たな事業を開始した場合には、許可申請書に記載した「通関業以外の事業の種類」に変更があったことになるので、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならないこととされている。《通関業法第12条第1号、第4条第1項第5号》\n(誤=2、3、4、5)\n\n2\t 通関業務を行う営業所における通関士試験合格者の数の変更は、税関長への届出事項(届出を要するのは、通関士の数の変更である。)とはされていない。《同法第12条第1号、第4条第1項第3号》\n3\t 設問の場合(通関業者である法人が合併により解散した場合)における許可の消滅に関する届出義務者は、通関業者であった法人Bを代表する役員であった者とされている。《同法第12条第3号、同法施行令第3条第4号》\n4\t 設問に掲げる事項は、税関長への届出を要するものとはされていない。《同法第12条》\n5\t 設問の場合には、「許可の条件の変更」の申請が必要とされており、取扱貨物の種類を変更する旨の届出は要しないこととされている。《同法基本通達3-7(2)》\n (同法第12条第1号の規定では、第4条第4号に掲げる事項が除かれているので、要注意!)
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