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No.1572 1.輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物が無償で輸出される場合であっても、有償で輸出されるものとした場合の価格とすることとされている。

2.輸出者は、輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

3.輸出申告は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船若しくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

4.輸出しようとする貨物が関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物であって、その輸出申告価格の総額が100万円以下である場合には、輸出申告に際し仕入書の提出を要しない。

5.輸出申告に係る貨物の検査は、関税法第69条第2項(貨物の検査場所)の規定に基づく税関長の許可を受けた場合を除き、税関長が指定した場所で行うこととされている。


記述は、輸出申告に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、4、5)\n1 無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるとした場合における本邦の輸出港での本船甲板渡し価格を輸出申告書に記載しなければならない。《関税法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段》\n4 輸出通関手続の簡素化のため、輸出しようとする貨物が関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物以外の貨物であって、かつ、その輸出申告価格の総額が100万円以下である場合には、輸出申告に際し仕入書の提出を要しない。《同法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項第1号》\n5 輸出申告に係る貨物の検査は、輸入申告をした者が税関長の指定した場所以外の場所において検査を受けることについて税関長の許可を受けた場合《同法第69条第9条》を除き、税関長が指定した場所で行うこととされている。\n これは、貨物の検査を能率的に行うためである。《同法第69条第1項》\n\n(誤=2、3)\n2 輸出者は、輸出の許可を受けた貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、輸出許可を受けた税関長に対して、輸出取止め再輸入申告をして輸入の許可を受けなければならない。《同法第2条第1項第1号、第67条、同法基本通達67-1-14》\n3 輸出申告は、その申告に係る貨物が置かれている場所(他所蔵置場所を含む。)の所在地を所轄する税関長に対して輸出申告をしなければならない。《同法第67条第1項》\n (注) 特定輸出者が行う特定輸出申告又は特定委託輸出者が行う特定委託輸出申告は、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船若しくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。《同法第67条の3第2項》
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