No.1573 1.保税工場において製造された外国貨物を外国に積み戻す場合には、関税法第70条の規定が適用される。
2.輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。
3.他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物(外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する輸出の許可を必要とするものを除く。
)のうち、輸出申告価格の総額が20万円以下のものを輸出しようとする場合には、仕入書の提出を必要としない。
4.他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に当該許可を受けていることを証明できない特別な事由がある場合には、当該貨物を船積みするまでの間に当該許可を受けていることを税関に証明することができる。
5.国際郵便により貨物を無償で輸出する場合であっても、関税法第70条の規定が適用される。
記述は、関税法第70条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。
3.他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物(外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する輸出の許可を必要とするものを除く。
)のうち、輸出申告価格の総額が20万円以下のものを輸出しようとする場合には、仕入書の提出を必要としない。
4.他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に当該許可を受けていることを証明できない特別な事由がある場合には、当該貨物を船積みするまでの間に当該許可を受けていることを税関に証明することができる。
5.国際郵便により貨物を無償で輸出する場合であっても、関税法第70条の規定が適用される。
記述は、関税法第70条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=1、5)\n1 保税工場において製造された外国貨物を外国に積み戻す場合には、その積み戻す者は、税関長に対して積戻し申告をして、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないが、この積戻し申告においても他の法令に規定する輸出規制の解除を税関に証明しなければならない。《関税法第75条において準用する第67条、第70条》\n5 税関長は、郵便事業株式会社から通知された郵便により輸出される貨物の提示を受けたときは、国際郵便を利用して不正な貨物が輸出入されることを防止するため、当該貨物について税関職員に必要な検査をさせる(関法第76条第1項ただし書)が、この税関職員による検査が行われる貨物に限り、関税法第70条(証明又は確認)の規定が準用される。《同法第76条第4項前段》\n\n(誤=2、3、4)\n2 経済産業大臣から権限委任を受けて税関長が輸出の承認をした貨物を輸出する場合においても、税関長に対する輸出申告の際、輸出貿易管理令に規定する輸出の承認を受けていることを税関に証明しなければならない。《同法第70条第1項》\n3 他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物(外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する輸出の許可を必要とするものを除く。)のうち、輸出通関手続の簡素化のため、輸出申告価格の総額が(20万円以下のものではなく)10万円以下のものを輸出しようとする場合には、仕入書の提出を必要としない。《同法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項第2号》\n4 他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする場合には、税関長に対する輸出申告の際に、当該許可を受けていることを税関に証明しなければならない。《同法第70条第1項》
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