No.1571 1.買手が輸入貨物を本邦で再販売できる地域が、当該買手と売手との間の合意により本邦の特定の地域に限定されている場合であっても、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることができる。
2.輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格を現実支払価格として課税価格を計算することはできない。
3.輸入貨物に保険が付されていない場合は、通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額を課税価格に算入する。
4.外国に所在する法人から本邦に所在する別の法人に社内使用のために寄贈された物品で、航空機により運送されたものの課税価格は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて計算する。
5.買手が輸入貨物の外貨建て購入価格の一部を当該輸入貨物の輸入前に売手に支払った場合における当該前払額の本邦通貨への換算は、当該前払いを行った日における税関長が公示する外国為替相場による。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物の仕入書価格が、売手と買手との間で合意された当該輸入貨物に係る売買価格から売手が買手に対して負っている債務の額を控除した額となっている場合には、当該仕入書価格を現実支払価格として課税価格を計算することはできない。
3.輸入貨物に保険が付されていない場合は、通常要すると認められる保険料の額として税関長が公示する額を課税価格に算入する。
4.外国に所在する法人から本邦に所在する別の法人に社内使用のために寄贈された物品で、航空機により運送されたものの課税価格は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて計算する。
5.買手が輸入貨物の外貨建て購入価格の一部を当該輸入貨物の輸入前に売手に支払った場合における当該前払額の本邦通貨への換算は、当該前払いを行った日における税関長が公示する外国為替相場による。
記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正しいもの=1、2)\n1 輸入貨物の再販売できる地域の制限は、課税価格の決定を困難とする条件には該当しない。《関税定率法第4条第2項第1号かっこ書》\n2 売手が買手に対して負っている債務の額を、輸入貨物の取引価格から控除し、その残額が仕入書価格である場合は、当該仕入書価格を現実支払い価格として課税価格を計算することはできない。《同法第4条第1項本文》\n\n(誤=3、4、5)\n3 輸入貨物に保険が付保されてない場合は、加算すべき保険料はない。税関長の公示レートを使用する場合は、保険を付保していて支払い保険料が不明のときである。《同法第4条第1項第1号》\n4 寄贈物品に係る運賃特例は、課税価格が10万円以下のものの場合である。《同令第1条の12第2項第1号》\n5 外貨建貨物代金の換算は、前払い等に関係なく、輸入申告日における税関長が公示する外国為替相場による。《同法第4条の7第1項》
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