No.1570 1.納付書は、税関職員が作成したものでなければ、関税の納付に際し使用することはできない。
2.決定とは、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに納税申告がない場合に、税関長がその調査により当該貨物に係る税額等を決定する処分である。
3.輸入の許可後における修正申告は、輸入許可書に記載された課税標準又は税額を補正することにより行うことができる。
4.先に行った納税申告に係る税額につき更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の更正があるまでは、修正申告を行うことができる。
5.賦課課税方式とは、輸入貨物について納付すべき税額が専ら税関長の処分によって確定する方式である。
記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.決定とは、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに納税申告がない場合に、税関長がその調査により当該貨物に係る税額等を決定する処分である。
3.輸入の許可後における修正申告は、輸入許可書に記載された課税標準又は税額を補正することにより行うことができる。
4.先に行った納税申告に係る税額につき更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の更正があるまでは、修正申告を行うことができる。
5.賦課課税方式とは、輸入貨物について納付すべき税額が専ら税関長の処分によって確定する方式である。
記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、4、5)\n2 申告納税方式においては、納付すべき関税額が原則として納税者の申告によって確定することになっている。しかしこの申告が無い場合には第二義的にその納付すべき税額が税関長の処分によって確定する仕組みになっている。《関税法第7条の16第2項》\n4 先に行った納税申告に係る税額につき更正があった場合において、その更正後の税額に不足額があるときは、税関長の更正があるまでは、修正申告を行うことができることとされている。《関税法第7条の14第1項第1号》\n5 賦課課税方式とは、輸入貨物について納付すべき税額が専ら税関長の処分によって確定する方式である。専ら税関長処分により税額が確定する賦課課税方式の対象は、輸入者が一般に税関手続が不慣れな入国者の携帯品や郵便物のようにその輸入形態の特殊性から本来自主申告に馴染まないものなどがある。《関税法第6条の2第1項第2号》\n\n(誤=1、3)\n1 納付書は、税関職員が作成したものではなく、納税者が記載するものとされている。《関税法施行規則別紙第2号書式備考2》\n なお、税関職員が作成するのは納税告知書(入国者の携帯品等)である。《同規則別紙第1号書式備考4》\n3 輸入の許可後における修正申告は、輸入許可書に記載された課税標準又は税額を補正することにより行うことができない。課税標準又は税額を補正することにより修正申告を行うことができるのは、関税の許可前である。《関税法第7条の14第2項》
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