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No.1569 1.第56.02項のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。
)には、フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品を含まない。

2.第58.10項のししゅう布(モチーフを含む。
)には、金属糸又はガラス繊維の糸によりししゅうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるものを含まない。

3.第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。
))の衣類については、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものを除き、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。

4.第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)には、整形外科用の履物を含まない。

5.第66.02項のつえには、鉛を詰めた護身用のつえを含まない。


記述は、関税率表の類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n(正=1、3、4、5)\n1 フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので、紡織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品は、第56.02項のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)に分類されず、プラスチック又はゴムの製品として第39類又は第40類に分類される。≪第56類注3及び(a)≫\n3 第61類(衣類および衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。))の衣類については、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなすとされている。\n ただし、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものには、この規定を適用しない。≪第61類注9≫\n4 整形外科用の履物は、第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)には分類されず、整形外科用機器として第90.21項に分類される。≪第64類注1(e)≫\n5 鉛を詰めた護身用のつえは、第66.02項のつえには分類されず、その他の武器として第93.04項に分類される。≪第66類注1(b)≫\n\n(誤=2)\n2 金属糸又はガラス繊維の糸によりししゅうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるもの及び紡織用繊維その他の材料の薄片、ビーズ又は装飾品を縫い付けてアプリケにした製品は、ししゅう布(モチーフを含む。)として第58.10項に分類される。≪第58類注6≫
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