No.1568 1.政府は、関税定率法第8条第(***)項の調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、暫定的な関税を課することができる。
2.暫定的な関税は、当該関税を課することとして指定した貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下としなければならない。
3.政府は、暫定措置がとられた貨物につき、当該貨物の輸出を取り止める旨の約束を受諾したときは、当該暫定措置を解除するものとする。
4.不当廉売された貨物のうち、暫定措置がとられ、かつ、暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物であってその輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものについては、不当廉売関税を課することができる。
(***).暫定措置により課された暫定的な関税の額が関税定率法第8条第2項の規定により課される不当廉売関税の額より少ない場合には、税関長は、その差額に相当する額の関税を直ちに徴収することができる。
記述は、関税定率法第8条第9項(不当廉売関税)に規定する暫定的な措置(以下「暫定措置」という。
)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.暫定的な関税は、当該関税を課することとして指定した貨物の正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下としなければならない。
3.政府は、暫定措置がとられた貨物につき、当該貨物の輸出を取り止める旨の約束を受諾したときは、当該暫定措置を解除するものとする。
4.不当廉売された貨物のうち、暫定措置がとられ、かつ、暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物であってその輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものについては、不当廉売関税を課することができる。
(***).暫定措置により課された暫定的な関税の額が関税定率法第8条第2項の規定により課される不当廉売関税の額より少ない場合には、税関長は、その差額に相当する額の関税を直ちに徴収することができる。
記述は、関税定率法第8条第9項(不当廉売関税)に規定する暫定的な措置(以下「暫定措置」という。
)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=5)\n5 暫定的な関税の額が不当廉売関税の額より少ない場合であっても、不当廉売関税を遡及して課することができる不当廉売関税の額は、当該暫定的な関税の額が限度とされる。《関税定率法第8条第2項第1号》\n\n(正=1、2、3、4)\n1 政府は、不当廉売関税に関する調査が開始された日から60日を経過する日以後であれば、その調査の完了前においても、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があるときは、暫定的な関税を課することができる。《同法第8条第9項》\n2 暫定的な関税は、正常価格と推定される価格と不当廉売価格と推定される価格との差額に相当する額と同額以下とされている。《同法第8条第9項第1号》\n3 政府は、暫定措置がとられた貨物につき、当該貨物の輸出を取り止める旨の約束を受諾したときは、当該暫定措置を解除することになっている。《同法第8条第10項》\n4 政府は、暫定措置がとられ、かつ、暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物については、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる場合には、不当廉売関税を遡及して課することができる。《同法第8条第2項第1号》
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